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有給休暇の計算方法教えて下さい。

私の話ではありませんが、よろしくお願い致します。 彼女は正社員ではありませんが、フルタイムで働き、勤続6ヶ月で有給休暇を10日頂きました。 現在は勤続11ヶ月。 勤続1年5ヶ月から、産休に入ります。 育児休暇をとるので、復帰するのは勤続2年5ヶ月からの復帰になります。 (産休・育休あわせて、1年弱のお休みになります。) この場合、この後の有給休暇はどのように付与され、どのように消滅するのでしょうか? 彼女は勤続11ヶ月現在、7日の有給休暇を持っております。 もし、勤続1年5ヶ月で産休に入った場合、この有給はいつまで持っていられるのでしょか?(いつ消滅してしまうのでしょうか?) また、いつ新しい有給休暇をもらえるのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.3

#2です。 勤続2年5箇月後の復帰した時点でも、 考え方はおなじで、 勤続2年6箇月の時点で、過去1年間の出勤率を求めます。 分母に、出産がなければ通常出勤していた日数、 分子に、出勤日数(#2で出勤と見なす休んだ日も含む) で8割以上であれば、12日有給休暇が発生します。 この時点で勤続半年で発生し使い切らなかった有給休暇は消滅します。

noname#128287
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
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回答No.2

労働基準法39条に年次有給休暇の規定があり、 その第7項に  …産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 とあります。 すなわち65条とは産前6週(産婦の権利)、産後8週(使用者の義務)の休みのことで、 産前6週にはいれば、産婦は休みたいときから休むことが出来、 出産後は使用者は8週経過していない経産婦を使用してはならないのです。 この期間は出勤したものとして扱われます。 また前出7項の規定には、育児休業・介護休業法の第二条第一号 に規定する育児休業 をする労働者も同じく、出勤扱いとなります。 これらにあたる期間であれば出勤扱いとなります。 ただしたとえば産前6週より前に休み始めれば 有給をつかわないなら、その日数は欠勤としてカウントされます。 よって、勤続1年6箇月の時点で、過去1年の出勤率が8割以上 (上で説明したお休みした期間は出勤)あれば、11日の有給休暇が発生します。 これは発生して2年有効です。 勤続半年で発生した有給は同じく2年有効で、 勤続2年半目のうちに使いきらなかった分は消滅します。

  • mogmog0101
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回答No.1

>この後の有給休暇はどのように付与され、どのように消滅するのでしょうか? 育児休暇の期間を勤続年数の計算の対象とするか否か就業規則に規定されているはず。人事担当者に要相談です。 ちなみに法定では有給休暇は2年で時効を迎えます。

noname#128287
質問者

補足

小さい会社なので(従業員10人ほど)、社会保険労務士や、人事といった人材がおりません。 育児休暇期間を計算の対象としない場合は、 勤続1年5ヶ月で産休に入るので、産休明けは勤続1年5ヶ月からスタートという計算になると言うことでしょうか?

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