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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇の日数)

有給休暇の日数は?

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇の仕組みや計算方法がわからない方へ、法定の有給休暇の日数と有給の取得について説明します。
  • 勤続2年と7ヶ月の場合、法定によるとどのくらいの有給休暇を持っているかを教えます。
  • 3ヶ月以内に15日の有給を使った場合、次の6月にはどのくらいの有給休暇を持っているかを教えます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

>私は2年前の6月に正社員として登用され、現在、勤続2年と7ヶ月です。法定の有給休暇の日数が付与されているのですが、現在私は法定道理ですと、何日の有給を持っていることになるのでしょうか? この2年に年次有給休暇を全然取得していないとすると、下記URLを参考にして23日です。http://www.e-roudou.go.jp/shokai/kantokuk/20402/2040202/index.htm >また、これから、3ヶ月以内に有給を15日消化するとします。すると、今年の6月にはまた3年目になるので、有給休暇が付与されるはずだと思います。このように向こう3ヶ月以内に有給を15日使って、次の6月を向かえた時に私の有給は何日になるのか教えてくださいませ。 次の二通りになります。 先ず、大方がこちらかと思いますが、 1 前々年の11日から先に使うと、前年の12日のうち4日を使うことになり、前年の残日数の8日と3年目の付与日数の14日を足し、22日になります。 稀かと思いますが、 2 前年の12日から先に使うと就業規則に定めてあると、前々年の11日のうち3日を使うことになりますが、前々年の残日数の8日は時効消滅するので、3年目の14日のみとなります。 普通は前記1ですが、前記2の場合もあり得ます。mikippaさんの会社の就業規則で確認願います。

その他の回答 (4)

  • candf
  • ベストアンサー率21% (20/95)
回答No.4

個人毎に有給管理している場合 一例です。     残 H17.6.1入社          0 H17.12.1             10(最初の6ヶ月を越えて付与10) H18.12.1            21 (1年6ヶ月超え 付与11) H19.12.1              23 (2年6ヶ月超え    付与12-10) ※-10はH17.12.1の分がが時効で持ち越せません。 H20.2~4 有給15消化     8 H20.12.1       22(3年6ヶ月超え 付与14)

  • candf
  • ベストアンサー率21% (20/95)
回答No.3

個人毎に有給管理している場合 一例です。  残 H17.6.1入社          0 H17.12.1             10(最初の6ヶ月を越えて付与10) H18.12.1            21 (1年6ヶ月超え 付与11) H19.12.1              23 (2年6ヶ月超え    付与12-10) ※-10はH17.12.1の分がが時効で持ち越せません。 H20.2~4 有給15消化     5 H20.12.1       19(3年6ヶ月超え 付与14)

  • GENESIS
  • ベストアンサー率42% (1196/2792)
回答No.2

就業規則によると思います。 仮に法定で年間20日とします。そのうちすでに5日使っていたとすれば残日数は15日で、前年度の繰り越しが0日あるいは無い場合は実質15日の残りとなります。新年度あるいは最初に何日もらっているか、何日使ったか、残日数の繰り越しが可能か云々で新年度の日数が変わります。そのあたりの情報はあなたしか解らないのです。この場で何も知らない人に「法定では何日?」と質問されても「20日」と答えるしかありません。なぜなら使用日数や前年度の残りといった情報が全く解らないからです。 給与明細や休暇届に残日数は明記されていませんか?。解らなければ総務課に問い合わせをされたほうが早いと思います。あなたが6月に正社員になったからと言って6月で有給休暇が更新される訳ではないと思います。新年度の4月に更新される会社が多いと思います。うちの会社でもそうです…正社員になった月が基準になってはいません(そんなことしたら管理が大変です)。 そのあたりはちゃんと確認されておかれた方が良いのでは。6月に更新されると思い有給を使い果たしたら…3月末まで無い…どうしよう…ってなことになりかねません。更新のタイミングは就業規則を読み直して下さい。残日数は総務課に問い合わせです。

  • kaeru911
  • ベストアンサー率27% (711/2543)
回答No.1

大抵有給は4月に付くはずですが。会社の規定はどうなってます? 有給を以前何日使っているのか不明なので分かりません。会社聞くのが一番でしょう。 3月が年度末で、4月が新年度になるのが一般的。4月から新しく有給が付与されるはずです。大抵この時期は決算期なので、15日も有給を使えるかは…そんなに休むなら、会社を辞めて行けと言われそうな。

mikippa
質問者

補足

規定では法律に乗っ取って入社日から起算して数えることになってます。

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