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有給休暇の日数について

はじめまして、久々の投稿になります。 有給休暇の日数について教えて頂きたいことがあります。 今から4年前の4月に今の会社に入社しました。4年4ヶ月です。 現在まで有給はほとんど使ってきませんでした。 会社にある休暇申請書を見ると当方の有給休暇は36日あるようです。 有給休暇にも時効があると聞いたことがり、36日は多いような気がします。 もし今年中に退職をするとなると、実際に使える有給休暇は何日になるのでしょうか? 追伸:10月を超えるのと超えないのとでは有給休暇日数は変わってくる物でしょうか?

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回答No.3

36日全部使えます。 多分、年間20日の有給支給で 内4日は一斉有給(夏季休暇など)扱い。 2年の繰越期間があるので 昨年の20日 + 今年の20日 - 一斉年休4日 が貴方が自由に休める日であり、 4年前の20日 - 2~4年前の一斉年休4日×3回 が切り捨て対象になっています。 ※1年勤務して 4月に20日の有給がもらえますので  貴方は3回×20日の有給を過去にもらえているハズです。

その他の回答 (3)

  • naocyan226
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回答No.4

貴社は労基法の定めよりいい制度のようですね。それなら、それで問題はありませんが、就業規則で36日の根拠を会社に確認して見たらどうでしょうか。こうゆう質問は、会社の就業規則を見ないと誰も正確には答えられません。 有給休暇は時効というか、翌年に限り残日数を繰り越せます。ただし、法律では最高は20日までです。貴社がそれを上回る日数を認めていれば話は別です。36日は昨年の残りと今年発生した分の合計です。貴社の有給発生起点期日が不明ですが、それが10月ならそれを過ぎると昨年の残日数だけ消滅し、新たに新年分加えられます。 退職したら使えません。当たり前ですね。退職前に全部消化しましょう。退職36日前に休暇届けを出せばいいのです。

noname#38837
noname#38837
回答No.2

普通の会社は年度初めにその年度の有給を付与すると思います ですのでちょうど勤続○年で増えるわけではないと思います 4月入社ということですので4月時点の勤続年数で判断されていると思います 有給休暇の付与日数は勤続6ヶ月以上で10日 以降、1年増えるごとに1日増えて最高20日までです 有給の有効期限は2年間ですので、会社に規定がない限り、2年分までしか取れないことになると思います なので法定では(2年間まったく有給をとっていないとして)28日分は取得できるはずです 会社によっては労働基準法以上に年休を付与していたり、何年も繰り越せたりといったことがあるので 会社の総務にでもご確認ください ちなみにうちの会社では年間30日までしか年休がとれません(繰越分とあわせて) なので4年6ヶ月以上の人は2年間の繰越ができていないで捨ててしまう年休があります・・・

  • 6dou_rinne
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回答No.1

有給休暇は労働基準法では、勤め始めて6ヶ月で10日、それから1年すぎるごとに10日に1日ずつ加えた日数が与えられ最大20日まで与えられ、2年間で時効になります。 ただ、労働基準法は最低限の基準を決めたもので、これより低くすることはできませんが、多く与えたり時効をなくしたりすることは一向にかまいませんので、会社で労働基準法以上の有給休暇を与えているのかもわかりませんので、就業規則等を調べたり、会社で聞いてみたりするべきでしょう。 なお、もし時効なしならば10月にはまた増えますし、ありとしても1日多くなるはずです。

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