• ベストアンサー

有給休暇の日数について

今度会社を退職するんですが。4年と3か月在籍したのですが、有給休暇を一度も使ったことがないので、残った日数は何日ありますか? ※OKWAVEより補足:テーマ「労働基準監督署」から投稿された質問です。

  • 転職
  • 回答数7
  • ありがとう数10

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

有給休暇は、普段から計画的に取得しておくのが良かったです。 退職時にまとめて取得されると同僚も会社も迷惑ですし。 上のように有給取得の相談したが慰留されたとかって実績があれば、やむを得ず退職時にまとめて取得する理由になるし。 -- > 残った日数は何日ありますか? 最大だと、法定の有給休暇日数を超えて会社独自の有給が付与されてるとかなら、60日とか80日とかそれ以上でもあり得ます。 普通なら、通常の8割以上勤務って条件で、法定だと、 2年6ヶ月勤務で12日 3年6ヶ月勤務で14日 付与されているので、計26日。 有給の時効は2年間なので、それ以前の分は失効しています。 最小だと、パート勤務でそのそもの有給付与日数が少なければ、週1日程度の勤務で2日+2日で4日とか。 有給休暇の計画的付与が行われていれば、5日を残して消化済みとか。 そもそも通常の雇用契約でなくて業務請負だったとかなら、有給自体が無いとか。

madness1980
質問者

お礼

ありがとう御座います。助かりました。

その他の回答 (6)

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.7

回答する前に確認ですが、有給休暇が欲しいと申請して素直に認めて くれますか。過去に申請しても認めないって事はありませんか。 ココからは貴方が損をせずに退職出来る方法を書きます。 まず退職を申し出る前に退職願いを直筆にて書きます。PCを使用し ての作成は不可です。この時に提出日は書いて構いませんが、退職日 は空白のままにします。この理由は後で説明します。 ➀会社に退職する意志が強い事を告げます。この時に退職日時は告げ てはいけません。 (2)会社が退職を認める発言をしたら、有給休暇を全て消耗した後に退 職したい事を告げる。もし会社が拒否したら❶に進んで下さい。 (3)会社カレンダーを見て稼働日を全て有給休暇日に充てる。日曜日と 祭日を除いた日を数えれば退職日が分かります。 (4)退職日が判明したら退職届の退職日を記入して提出する。 (5)退職日当日に会社を訪れ、保険証や返納物品を提出する。この時に 離職票を郵送して貰えるように頼む。これで退職完了です。 ❶会社が拒否したら、会社に何も言わずに労働基準監督署に出向く。 ❷監督署の相談官の方に会社が有休を認めない事を伝える。 ❸監督署が会社に電話して有休を与えるように指示を出す。 ❹監督署が指示をして会社が従わない場合、法律違反で罰せられる事 が会社に告げられる。 ❺会社が監督署の指示を受けて貴方に有給が与えられる。(3)に進む。 有給の日数は勤務年数で決まります。貴方の場合は4年3ヶ月ですか ら、3年半以上4年半未満で1年分が14日となります。 労働基準法第39条では有給は2年で時効が成立し消滅します。つま り貴方が取得出来る有休日数は2年間分で24日となります。1回も 取得されてませんので、丸々24日残っている事になります。

madness1980
質問者

お礼

詳しく説明していただいてありがとう御座います。非常に参考になりました。

  • GENESIS
  • ベストアンサー率42% (1102/2582)
回答No.6

おおかた他の方が意見を出されているのですが、結果的にはご自身の会社に確認してください、それがもっとも確実です。 会社が1年間に付与する有給休暇は就業規則により決まっていて(もちろん国の法律に則ってます)、会社によってその日数は微妙に違います。 さらに就業規則により、使わなかった有給は繰越し出来るのか、出来ないのか、出来ても永久に出来るのか繰越し可能回数が決まっているのか等により残存日数が変わってきます。 他の会社がどうかではなく、あなたの会社の就業規則がどうかなのです。なのであなたの会社の就業規則は他人ではわかりません。 退職日が決まっていて、それまで有給消化で休みを取り最後の日に挨拶に出てくる…といったケースを容認している会社も存在しますが、引継ぎ等でそれが許されない会社もあると思います。そのあたりを含め会社の上司と相談する必要があるかもしれません。突然いなくなったことにより、あなたが行っていた業務について誰もわからないということが起きるかもしれません。特殊な仕事なら尚更でしょう。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5075/13257)
回答No.5

有給休暇の最低限の付与日数が法律で定められていますが、法律で定められた日数より多く付与しても問題無いため、会社毎に就業規則等で付与日数を定めているので、御社の就業規則を確認して下さい。 また、取得時効は法律上2年ですが、それ以上に繰り越して利用できても問題無いので、会社毎に就業規則等で繰り越し期限を定めているので、御社の就業規則を確認して下さい。 あと、給与明細に有給休暇の残日数を記載している企業も多いので、確認されてみてはいかがでしょうか。

回答No.3

私の会社では20日/年です。 1年間全く使わない場合は、保存有給となり 保存有給は、病気や怪我で入院した場合に使用可能となります。

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.2

会社の規則で確認してください。 私は年間20日で、その年の残日数が翌年のみ繰越します。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17107)
回答No.1

0.5年のときに10日...これは2.5年のときに消滅 1.5年のときに11日...これは3.5年のときに消滅 2.5年のときに12日 3.5年のときに14日 結局,残っているのは26日 もし週の所定労働日数が4日以内であれば,もっと少ない。

関連するQ&A

  • 有給休暇の日数について

    はじめまして、久々の投稿になります。 有給休暇の日数について教えて頂きたいことがあります。 今から4年前の4月に今の会社に入社しました。4年4ヶ月です。 現在まで有給はほとんど使ってきませんでした。 会社にある休暇申請書を見ると当方の有給休暇は36日あるようです。 有給休暇にも時効があると聞いたことがり、36日は多いような気がします。 もし今年中に退職をするとなると、実際に使える有給休暇は何日になるのでしょうか? 追伸:10月を超えるのと超えないのとでは有給休暇日数は変わってくる物でしょうか?

  • 年次有給休暇の日数について

    従業員が10名以下の事業所です。 就業規則に、半年勤務後から有給休暇を5日与えると、 記載されてます。1年後、2年後の日数は記載されてなく、 1年間に5日と記載があるだけです。有給休暇は取得しているのですが、 この日数は労働基準法違反になるのでしょうか。 労働基準法にのっとった日数があれば教えて頂けないでしょうか。 また、有給休暇の日数のサイクルは1月1日~12月31日なのでしょうか。 それとも4月1日~3月31日なのでしょうか。よろしくお願い致します。

  • 有給休暇の使用日数について

    ひと月に有給休暇は2日までしか使用できないと言われました。 突発休暇ではなく前もって申請してもです・・・ 代行人もいますし、一度に複数人休暇を取ってるわけでもないし、 有給休暇の使用日数を限定されてるのって労働基準法上どうなんでしょうかね? あと、いかなる場合であれ(ストライキ以外)有給休暇を使用した場合、 決められた賃金の支払いは発生するんですよね? またその請求は何ヶ月か経ってからでも請求できるのでしょうか? すみませんが、お知りの方回答願います。 上記の私的に理解できないトラブルで不満をかかえています。 お願いします。

  • 有給休暇の取得日数について

    有給休暇の取得日数について質問します。 派遣で9月16日から労働について、有給が3月に発生しました。 雇用契約書は9/16からになっています。 しかし日数が7日しかもらえませんでした。 自分の認識では労働基準法からすると、10日もらえると思います。 しかし、派遣元からもった冊子によると、 有給休暇の基準日は初めて入社した日の属する月の1日から 起算して6ヶ月経過した月の1日を基準日とする、と明記されています。 9/1~2/28までということですよね? 9/1~9/15間は働いてないのに、 働いてる日として換算されるわけです。 自分の勤務実績としては通常に働いており、8割以上です。 こういった場合は会社規則が優先されますか、 それとも労働基準法が勝るのでしょうか? ご回答お願いします。

  • 有給休暇について

    お世話になっております。部下が退職することになり有給休暇が30日くらいあるから、最後に一月全部有給休暇を使いきってから退職したいとのことでした。 私は当然許可をしたのですが、私の上長からそれは無理だ、なぜ、そのようなことを言ったんだ、と逆に責められてしまいました。 私の労働基準法の認識だと、有給休暇は労働者の権利ですので、有給休暇を使いきってから辞めるのは当然という認識でした。 私の労働基準法の認識は誤っていたのでしょうか?誤っているようでしたら、正しい退職時の有給休暇の使い方を教えて下さいませ。

  • 有給休暇日数について

    私は6ヶ月間とある会社で正社員で働きました 訳あって、7ヶ月目の今月に退職します 労働基準法では10日有給休暇がもらえると聞きました ですが、会社から来た答えは7日 以前、私は2日病欠しました そのことが原因で減らされたのでしょうか? そういう法律なのでしょうか?

  • 有給休暇日数について

    こんにちは。派遣の有給休暇について教えてください。 4年間フルタイム(週5日、1日8時間契約)同じ派遣会社から仕事をしており、有給休暇は一度も利用した事がありません。 このたび、結婚することになり、退職前に有給を消化したいと思って申請したところ、本来26日(2年半の12日+3年半の14日)残っているはずの有給休暇が10日しか残っていないと言われました。 最近、派遣会社が合併になり、その際、私が以前から所属していた派遣会社から引き継いだ有給の日数が10日だったという説明です。 私が以前から所属していた派遣会社の有給についての取り決めについては、わからないと言われてしまいました。 お給料明細は4年間分取ってありますが、有給休暇を利用した形跡はありません。 合併後の派遣会社の総務の人が言うには、本年度発生分については、繰越の10日プラス労働基準法に則った16日を付与する予定でしたというのですが、そんないい訳で泣き寝入りするしかないのでしょうか? どなたか教えてください。

  • 有給休暇について

    今月末で2年ほど勤めた会社を退社予定なんですが、有給休暇は退社してからだと請求できないんでしょうか? 勤めてから1度も有給は使用してなく、更に年間を通して通常の休みも日数が足りません。会社からは有給休暇は10日しかつけないと言われました。労働基準監督署に行きたいのですが、休みが土日なので行くことができません 上司と話し合いはしましたが、何も進展がありませんでした。このまま会社の言う通り有給休暇10日だけで泣き寝入りするしかないのでしょうか?

  • 有給休暇の1ヶ月の取得日数について

    私の就業している派遣会社は1ヶ月の有給取得日数が3日までと決められています。 しかし、労働基準法ではそのような制限が無いようです・・。 (1ヶ月に取得できる有給の日数制限という、規定が見当たりません) もし、その派遣会社で就業する際に、前もって、 「1ヶ月に取得できる有給休暇は3日以内です」と 説明を受けていたとしたら、1ヶ月に4日以上の有給を取得するのは難しいのでしょうか?

  • アルバイトの有給休暇

    初めまして。 私はフリーターでアルバイトをやっているのですが、今度有給休暇を取りたいと考えています。今のアルバイトは始めて約1年2ヶ月になり、週5日出勤の1日4時間勤務です。 そこでインターネットなどでアルバイトの有給休暇について調べてみたのですが、1週間の労働時間が30時間以下の人は労働基準法39条によって有給休暇が保障されているということを知ったのですが、どこを見ても週あたりの出勤が4日までの人のことしか書いていません。 私は1週間の労働時間は30時間以下ですが、労働日数は5日です。 私の条件だと有給休暇はどのようになるのでしょうか? 宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう