• ベストアンサー

会社都合の休みを有給休暇に・・・?

私は、親会社Aの協力企業として入っている会社Zの社員で、仕事は請負の形でやっています。 今まで月給制だったのが、この不況で日給月給制になってしまい、月曜・金曜が休みの週もあり、休み分は減額されています。 しかし、全部ではなくても休み分を有給休暇の扱いにして給料を貰うような事は出来ないのでしょうか? それから、皆勤手当てというのがありますが、有給休暇で休んだ場合、皆勤手当てが無くなってしまうのはしょうがないのでしょうか? 法律に疎いので、分かる方宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 全部ではなくても休み分を有給休暇の扱いにして給料を貰うような事は出来ないのでしょうか? 有給休暇は、本来業務のある日の業務を免除される権利ですので、業務の無い日に対して使用する事は出来ません。 > それから、皆勤手当てというのがありますが、有給休暇で休んだ場合、皆勤手当てが無くなってしまうのはしょうがないのでしょうか? 本来業務のある日の業務を免除されても、勤務した事になっていますので、有給休暇を取得した事に対して不利益な扱いを行う事は出来ません。 -- > 仕事は請負の形でやっています。 勤務の実態が通常の雇用と同等で、請負契約相当の権限が無いような状態で継続勤務しているのなら、実質的には通常の雇用であるという事を主張できます。 > 今まで月給制だったのが、この不況で日給月給制になってしまい、 通常雇用であった場合、こちらは労働条件の不利益変更に相当しますから、無効を主張する事が可能です。 > 法律に疎いので、分かる方宜しくお願い致します。 一度、社外の労働者支援団体へ、状況を説明して問題点が無いか、相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

Osietemasa
質問者

お礼

お答えありがとうございました。 すぐにでも色々な支援団体などに相談してみます。

その他の回答 (2)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

>私は、親会社Aの協力企業として入っている会社Zの社員で、仕事は請負の形でやっています。    この一文だけ読んで,土木・建築関係の仕事かなと思ったのですが,   >月曜・金曜が休みの週もあり、    ということから,土木・建築関係ではないなと感じた次第です。    と言いますのも,土木・建築関係ですと,日給月給制が一般的慣習なので,違法性が薄いのです。    さて,「仕事は請負の形」というところが引っ掛かります。  有給休暇云々よりも,雇用形態に問題があるのかも知れません。  どのような契約形態になっているか知りえませんし,ここで公表を求めるものでもありませんので,的確な回答を付けることができません。    是非とも,お近くの労働局・労働基準監督署・地域の労働組合の連合体へご相談されることをお奨めします。

Osietemasa
質問者

お礼

お答えありがとうございました。 すぐにでも色々な支援団体などに相談してみます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

可能です。 皆勤手当がなくなるのは違法です。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time05.html

Osietemasa
質問者

お礼

お答えありがとうございました。 すぐにでも色々な支援団体などに相談してみます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう