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会社が決めた有給休暇取得日

年に5日程  会社は休みではないが取引先(他にありません)が休みなので 社員に有給休暇の取得を就業規則で決めています。 賃金は社員もパートも日給です。 休んだ人は有給休暇を消化している状態です。 有給休暇が付くので日給者には問題ないと思っていましたが この度、社員から自分の有給休暇をなぜ会社に決められるのかと 意見が出ました。 会社でも何日か有給休暇の取得日を決められると聞いていましたが 説明するにはどうすれば良いか、 また今回のようなことは本当は間違っているのでしょうか よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

労働基準法に反した行為に見えますが、一定の手続きを行っておれば、会社は労働者にたいして有給休暇の取得日を強制使用させることが可能です。これを『計画的付与』と呼びます。 計画的付与については、過去に別の方に回答を書いたので、其方を読んでいただけると幸いです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4514060.html

dearazu
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 参考になりましたありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

下記に同じような事例がありますので参考にして下さい。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011824000

dearazu
質問者

お礼

同じような事例で参考になりました。 回答ありがとうございました。

  • coogon21
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.1

労働基準法第39条第5項 労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で書面による協定を結べば,時季を定めて計画的に年次有給休暇を与えることができます。もっとも,年次有給休暇のうち少なくとも5日間は,各労働者の自由取得に任され,計画休暇に組み入れることはできません。 これに該当すれば問題はありません。

dearazu
質問者

お礼

書面による協定を結んでいるかどうか ないように思いますが、調べてみます。 回答ありがとうございました。

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