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有給休暇の買取

有給休暇の買取ですが、基準年度末に前年度繰越を含め未消化の40日分の買取ができますか? これは給与扱いで 源泉税の対象となりますか?

みんなの回答

noname#104909
noname#104909
回答No.2

労働基準法 (第39条) 使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務 し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した 10労働日の有給休暇を与えなければならない 同付則 (第136条) 使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額 その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない とされています。 更に、有給休暇を消化しなければ、2年で無効になります。、 その際、時効分を会社に買取り要求することも可能です。 しかし、 (1) 会社に買取りの義務はありません。」 (2) 買取りを前提に、休暇取得を妨げれば違法となります。 (3) 有給休暇の取得で仕事の運営を妨げる場合には、   会社に 『時季変更権』 が認められています。 有給を買い取るということは有給制度がないことこおなじです。 買い取るということは超過勤務と同じですから、給与とおなじ 源泉の対象です。 会社が買い取る場合は通常、退職の場合だけがほとんどです。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

消滅する部分のみの買い取りは出来ます http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87 >これは給与扱いで 源泉税の対象となりますか? 「その他手当」に放り込むのが一般的ですので所得税の対象でしょう >基準年度末に前年度繰越を含め未消化の40日分の買取ができますか? いつのものか?...今年20日発生+昨年度の20日...これは時効にならないので買い取りは出来ないでしょう 一昨年発生の分のみは買い取れるでしょうね 時効にしないでいつまでも権利を認めるのは有りでしょうね 退職時に一気に使うか一括精算... 有休残120日とか...

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