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有給休暇の買取禁止について
- 有給休暇の買取禁止は、使用期限の消滅した有給休暇や退職による消滅する有給休暇ではなく、有効な有給休暇の買取が禁止されています。
- 一部企業の拡大解釈によって、運用されている有給休暇の買取禁止ですが、自分の勤めている会社は2年を過ぎた時点で残っている有給休暇の買取制度を継続しています。
- 具体的な禁止対象の有給休暇については明確な情報がないため、確認する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>有給休暇の買取禁止が周囲で言われるようになって職場で取り扱いが変わったのが二点程あります。 それは貴方の周囲で最近言われている事であって 制度自体は30年以上も変わっていません。 元々有効な有給休暇の買取は違法です。 >1、定年退職時の買取単価が変わった。 今までは定年退職時に日当分の5割増しを残有給日数を掛けた金額で買取ってましたが、一律2500円になりました。 #1の回答にも書きましたが 無効になった有給休暇の買取単価は法で定められたものではないので 会社が決めればいいことです。 有効な有給休暇の賃金は法で定められていますが 無効になったものに規定はありません。 >2、有給を使うことで賞与に影響してました。 有給を使うと賞与に掛け合わせる出勤率に影響が出て若干不利だったのが、撤廃されました。 有給取得に対して不利益を労働者に与えることは 認められていません。 元々そんなことをしてはいけなかったのです。 やっと会社が気付いて正したということではないでしょうか。
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- saltmax
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>>2、有給を使うことで賞与に影響してました。 有給を使うと賞与に掛け合わせる出勤率に影響が出て若干不利だったのが、撤廃されました。 補足しますが 有給休暇取得日は出勤としてカウントします。 有給休暇の出勤率の計算で、次の日は出勤したものとして計算しないといけません。 業務上の傷病による休業期間 育児休業の期間 介護休業の期間 産前産後の休業期間 有給休暇の期間 有給取得日は元々出勤なので不利に扱うことはできません。
- hekiyu
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有給休暇の買い取りが出来たら、それを元にして 給料を低く決めておき、有休を与えないことができる ようになります。 これでは結局有給休暇の意義が失われてしまいます。 例外として、労働者に特に不利とならない場合に 限って認められます。 その具体例が#1さんが、丁寧に述べているものです。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
最近聞こえ出した有給休暇の買取禁止は何故なんでしょうか? 近所や学生時代の友人も言ってますが、2年で消滅する有給休暇の買取は禁止になったと会社から言われた等と話しを聞きます。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
厚生労働省通達 昭和30年11月30日基収第4718号 http://homepage3.nifty.com/wisteria/tuutatu.htm#%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%A8%E8%B2%B7%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%81%AE%E4%BA%88%E7%B4%84 基本的に有効な有給休暇を買い取ることはできません。 例外として買取することが違法ではないのが 1.会社が定めている法定付与日数を上回る日数 2.時効によって消滅してしまった日数(法115条で2年で時効) 3.退職によって権利を行使できなかった日数 です。 法によって定められた付与日数を有効な期間内に買い取ることはできません。 賃金を支払うことで有給休暇を与えないということができないからです。 無効になった有給休暇の買取が義務付けられているわけではないので 買い取るかどうか、また、その単価をどうするかは会社が決めることです。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
有給休暇の買取禁止が周囲で言われるようになって職場で取り扱いが変わったのが二点程あります。 1、定年退職時の買取単価が変わった。 今までは定年退職時に日当分の5割増しを残有給日数を掛けた金額で買取ってましたが、一律2500円になりました。 2、有給を使うことで賞与に影響してました。 有給を使うと賞与に掛け合わせる出勤率に影響が出て若干不利だったのが、撤廃されました。 総務の方が言ってたのは有給休暇を残すことでお得感があったり、有給休暇を使うことで不利益になる制度(社内規定)が撤廃されました。
お礼
回答ありがとうございます。