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この場合有給休暇、使えない?消滅してしまう?

ある派遣会社に登録して、土日の単発の派遣のイベントのアルバイトをしています。 6ヶ月以上継続して勤務したということで、3月16日付けで有給休暇が1日付与されました。 3月は、アルバイトを1日も就業していないのですが、4月から社会人になることもあり、3月中にこの有給休暇を使おうと思ったところ、派遣会社の方から、3月は1日も就業していないので有給休暇は使うことができない。1ヶ月お仕事をしていない状態だとこの有給休暇も消滅してしまうので、4月以降にお仕事入ったところでこの有給休暇は消滅し使えない。といわれてしまいました。 月に1度も出勤していないと有給休暇は使えないというような話はなんとなくどこかで聞いたことあるような気もするんですが、1ヶ月間お仕事を休んだことによって、付与された有給休暇の効力は消えてしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • 236735
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回答No.6

NO.4です。消えないという意見が多いようですが、補足すると、 土日の「単発」の派遣ということは、毎回その都度就業を申し込んでというタイプ(単発を繰り返している)の仕事ということでしょうか?3月以降は就業を申し込んでいない、のであれば、現在あなたは「就業していない状態」です。 逆に定期(長期で就業の申し込みは最初だけ)の仕事で契約期間(登録期間ではありません)が3月まであったのに、就業していない、のであれば「お休みの状態」です。この違いがポイントです。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

>3月は、アルバイトを1日も就業していないのですが、4月から社会人になることもあり、3月中にこの有給休暇を使おうと思ったところ、派遣会社の方から、3月は1日も就業していないので有給休暇は使うことができない。1ヶ月お仕事をしていない状態だとこの有給休暇も消滅してしまうので、4月以降にお仕事入ったところでこの有給休暇は消滅し使えない。といわれてしまいました。 月に1度も出勤していないと有給休暇は使えないというような話はなんとなくどこかで聞いたことあるような気もするんですが、1ヶ月間お仕事を休んだことによって、付与された有給休暇の効力は消えてしまうのでしょうか? 消えません。 一応下記のURLを見ていただければおわかりになると思います。http://www.tokushima.plb.go.jp/jyouken/jyouken09.html

  • 236735
  • ベストアンサー率33% (372/1109)
回答No.4

まず、有給は就業していなければ使うことは出来ません。なのであなたの場合は今その派遣会社で就業していないので、使用は不可です。 また、有給の有効期限は確かに2年間ですが、これは連続して就業状態にある場合であって、その派遣会社で1ヶ月以上就業実績がなければ(前の仕事から次の仕事の間隔が1ヶ月以上あくこと)有給は消滅します。なのでNO.1の回答はあなたのケースには当てはまりませんのでご注意ください。なお、「1ヶ月間お仕事を休んだことによって」というのではなく「1ヶ月間就業実績がないことによって」ですのでお間違えないように。

  • madpapa
  • ベストアンサー率20% (15/72)
回答No.3

専門家ではないのですが、以前、社労士さんと有給についての話をしたときに伺った話を参考になればよいかなと思って回答します。 通常、アルバイトなども契約した日数の8割の出勤があれば、最初の半年で10日分の有給が発生するそうです。(その後、一年ごとにもらえるようです。) 契約内容等の確認が必要になると思うのですが、確認してみるといいと思います。そして、その有効期限ですが、N01の方が回答している通り、2年間有効になるそうです。 ちなみに、有給を使うときは原則として、使う日以前に会社に申請しなければならないそうです。そして、会社は有給の日付の変更権利があるようなので、会社から日にちを変更して欲しいと言われれば変えざるを得ないのが現状のようです(ただし、拒否権はないとの事・・・)。 なので、質問者さんの場合、消滅と言ったことはないと思うのですが、まずは最寄の労働基準局に相談してみるのが最良だと思いますよ。

回答No.2

法的には消滅しませんが、「勤務する日がないのに休む方法」があるのですか? 補足してください。 有給休暇の制度は「適切に休暇をとる」ことが目的です。 「休んでも給料を支払う」ためのものではありません。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

有給休暇は2年間有効です。 なので、1ヶ月働いていないからといって失効することはありません。

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