• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特別休暇(有給)の扱い)

特別休暇(有給)の扱いとは?

このQ&Aのポイント
  • 特別休暇(有給)の扱いについて、会社からの通達がありましたが、その意味が分からないという疑問が生じています。
  • 年次有給休暇を短縮して特別休暇(有給)とする会社もある一方、有給休暇とは何を指すのか、意見が分かれています。
  • この書面の表現が適切であるか、また信頼性のある情報発信として適切であるか、皆さんのご意見をお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ml_4649
  • ベストアンサー率14% (123/860)
回答No.1

この特別休暇が有給扱いで給与が支給されると言う意味(言い換えると無給の休暇ではない)で、年休の一日分に当てると言う事ではないからそう言う言い回しになっているのではないかと思います。 気に入る気に入らないは別にして、表現としては間違っているとは思えませんが、、、、 休みには給与の支給されない(給与が控除される休み)と、給与に影響を与えない休み(いわゆる有給)があります。 言葉が紛らわしいのでこんがらがっているのではないですか?

ha_na_0803
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、給与を支給する休みとの解釈ですね。 自分自身はこんがらがってはいませんが、会社の発信文なら シンプルで誤解しない表現が望ましいのでは・・・ と思っているだけで。 特別休暇だけでなぜ終わりにしないのか?です。 解った!特別休暇が無給になると思う人のためかな?

その他の回答 (3)

  • ota58
  • ベストアンサー率27% (219/796)
回答No.4

有給休暇がなくなって、どうしても休まなくてはならない場合、欠勤とせず休暇として会社が認めた場合、特別休暇(無給)扱いとなります。 うちの会社では看護休暇が認められてます。 子供などが事故にあい、入院してどうしても看護が必要な場合です。 これは就業規則に明記してなければなりません。 他所では生理休暇、骨髄提供など特別休暇(無給)扱いとなるところもあります。 会社の就業規則次第です。

ha_na_0803
質問者

お礼

ありがとうございます。 特別に休まなければいけないときは年次有給休暇を使用するので あまり気にしていませんでしたが(大体いつも休暇が余るので) 休むにしてもいろいろなパターンがある事を再認識しました。

noname#143204
noname#143204
回答No.3

>( )は前文の補足を意味する使い方からすると、(有給)は何の意味があるのだろか?ただの特別休暇だけなら解りやすいのに・・・と思いました。 特別休暇(無給)が存在するからではないのですか? 特に問題のある文章だとは思えませんが…。

ha_na_0803
質問者

お礼

ありがとうございます。 きっと、ここでの(有給)は、“給与を有する休み”なんですね?

  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.2

特別休暇に該当すれば、無制限に有給となる会社なのでしょうか? 仮にそうだとしても、分かっている人にしか、分からないはなしです。 (1)変な事にこだわり過ぎ (2)基本的な書き方=なじみのある表現方法のほうが分かりやすい (3)会社の発信分でこの表現は適切です 分かりやすい適切な表現です。

ha_na_0803
質問者

お礼

質問への適切な回答 ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう