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有給休暇について

はじめまして。年次有給休暇について質問いたします。私の同僚で今月いっぱいで退職するものがいます。彼女の年休は15日と給与明細に記載がありました。ところが、会社側から間違っているかもしれないと今頃通告され困っています。 2004年4月にアルバイトとして入社し、2005年1月か2月に正社員雇用され、今まで約4年間数日しか欠勤せず働いてきました。  退職月になってそのような見直しなどすることは違法にはならないのでしょうか?どうぞよろしくお願い申しあげます。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>退職月になってそのような見直しなどすることは違法にはならないのでしょうか? 会社が任意に見直しなどできません。年次有給休暇は法定されていますので、労働基準法第39条に規定されている通りでなければなりません。 年月と(付与日数)    04.4、04.10(10日)、05.10(11日)、06.10(12日)、07.10(14日)、08.10(16日) 上記から彼女の年次有給休暇は (12日+14日=)26日から06.10以降今日までに取得した有給休暇日数を引いたのが残日数です。残日数は退職日まで消化(取得)できます。  

ho2932
質問者

補足

ありがとうございます。 誠に申し訳ございませんが、一つ教えてください。 12日+14日の日数の根拠はどこからくるのですか? 入社半年後10日付与されその日から加算されるのはわかりますが・・・ 05.10までは消滅していると考えていいのでしょうか? どうぞよろしくお願い申し上げます。

その他の回答 (3)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>05.10までは消滅していると考えていいのでしょうか? そうです! 年次有給休暇取得の権利も2年で時効消滅します。 ですから、現在使える有給休暇は06.10.01から08.09.30までの2年分、即ち12日+14日=26日となります。

ho2932
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

給与明細に記載されている年次有給休暇残存日数は、会社が残存日数をサービスとして通知しているものと考えられます。 言い換えると、会社には、就業規則の定め(法律の定めが就業規則の定めを上回るときは法律の定め)どおりの有給休暇を与える義務を負っているものの、給与明細の記載日数分だけの有給休暇を与えなければならない義務はない、ということです。 そうすると、退職直前での訂正の通知は、信義則上の問題はあるものの、訂正すること自体には特に違法性がないと考えられます。

ho2932
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。私個人としては、彼女はどんなに自分の体調が悪くてもほとんど休まず一生懸命働いてきた姿を見ています。 ですから最後退職の時くらい、すっきりとした形で見送ってあげたい気持ちで一杯でどうしても上層部のやりかたが許せません。(小さな会社です) 徹底的に戦いたいのです。信義則上の問題があるとは思っていますが、 上層部はおそらく何らかの形で逃げてくると思われます。 やはり話し合いしかないのでしょうか? ややこしい問題で申し訳ございまさせん。

回答No.1

下記サイト「法庫」で 労働基準法・第39条を見てください。 雇い入れの日から6ヶ月で10日の有給休暇が 与えられ、それから3年で4日増えて14日と なります。 友人の会社が記載していた15日と大差ないと 思います。 http://www.houko.com/index.shtml

ho2932
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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