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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:定年退職者を再雇用する際の年次有給休暇について)

定年退職者を再雇用する際の年次有給休暇について

このQ&Aのポイント
  • 定年退職者を再雇用する際の年次有給休暇についての取扱いを教えてください。
  • 定年退職者を嘱託として再雇用する際の年次有給休暇についての取扱いについて教えて頂ければと思います。
  • 定年退職者を再雇用する際に、年次有給休暇の取扱いについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

昭和63年3月14日の基発第150号により、「定年後の再雇用が単なる身分の変更であり、労働関係が実質的に継続している場合には、原則としてすべて同じ企業に継続勤務しているとみなす」とされています。 従って、ご質問の場合は、 未消化となっていた年次有給休暇は引き継ぎ、正社員入社時からの付与日が継承されます。 上記の例外としては、定年後再雇用まで、最低でも2ヶ月以上の期間が有れば、継続しなくても問題ありません。 

参考URL:
http://www.page.sannet.ne.jp/e-furu/roumukouza/roumukouza8.htm
tom-cat
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 参考サイトについても確認させて頂きました。 やはり労基法的には認められないことだったのですね。 どうやらうちの社内規程自体を見直さなければならないようです。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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