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年次有給休暇の考え方について
新しく総務部へ配属されたものです。 年次有給休暇についての考え方で分からないところがあるのでどなたか教えていただけないでしょうか。 内容は以下のとおりです。 例えば4月1日に正社員が新規に入社して試用期間が3カ月あります。7月1日より本採用になった場合、付与日数は何日与えるべきなのでしょうか? 当社は採用年度として4月からなら10日、7月なら8日と就業規則には表記があるのですがもし、8日しか付与しないで翌年3月31日まで運用なら法的に違反でしょうか? それと、試用期間の部分の付与に関する解釈がよく分かりません。 ご存知の方、知恵を貸してください。
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質問者が選んだベストアンサー
労働基準法上、有給休暇は「6ヶ月以上継続勤務し、8割以上出勤」のみが要件であり、試用期間など雇用の形態は一切考慮されません。(勤務日数が少なく、週の労働時間が短い場合に比例付与といったものはありますが) したがって、御質問のケースの場合、10月1日の時点で10日の有給休暇を与えていないと法律的には違反になります。 基本的には、「法律的に常に上回っている」ことが違反を回避する要件です。 不明な点があれば、労働基準監督署に相談してみましょう。
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- trent900
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元労働組合副委員長です。 質問者さんの文章では、詳しい内容がわからないので、一般論を。 法律を厳密に解釈すると#1,2さんの回答通りになります。 しかし、最近は中途採用も一般的になり、採用日からの管理では1人1人の有給計算年度がバラバラになるため、有給取得の年度開始月をあらかじめ決めておき、採用から最初の1年で半端な月数となる場合に、年休日数の調整というのはよく行われることです。 法律家ではないので法的なことはわかりませんが、連合ではこういう取扱を「合理的なので違法にはならない」と聞いたことがあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私もまだまだ経験不足なので大変勉強になりました。 あいまいな表記も私の会社の就業規則にはあるのでもう少し勉強して研究していきたいと思います。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
「その使用者のもとでの労働者の地位を得てから6ヶ月経過した時点で10日」です。 試用期間は数えないなんていう考え方ではありませんし、1月から3月までアルバイトだった人が4月から引き続き正社員になったという場合なら、1月から数えます。 質問文で、あなた(の会社)の考え方が分からない部分があります。 〉付与日数は何日与えるべきなのでしょうか? これは、何月何日の時点の話でしょう? 〉採用年度として4月からなら10日、7月なら8日と就業規則には表記があるのですが これは何月何日から何月何日までの話ですか? 「採用日から3月31日までの付与日数」ということでしょうか? 「7ヶ月目~1年6ヶ月目は10日」というルールですから、7月1日入社の人には、6ヶ月たった1月1日以降は10日以上が付与されていないとダメです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 もう少し会社の就業規則を熟読してthorさんにアドバイスいただいた部分を勉強していきたいと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 試用期間は有給付与は必要ないのでは?という考えが社内にもあったので大変勉強になりました。