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年次有給休暇の付与について

当社には1月12日に試用期間3ヶ月として入社した社員がおります。 その社員がはれてこの度4月12日に本採用となりました。 4月となり有給休暇の付与の時期なりましたが、当初試用期間が始まる時に5日付与しているのすが、労働基準法的には4月には付与するべきなのでしょうか?ご存知の方アドバイスお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • topi2013
  • ベストアンサー率46% (28/60)
回答No.4

No.1です。 分かりにくくてすみません。 この方の採用に合わせて書くと、基本はこのようになります。 2010年7月12日 10日付与 2011年7月12日 11日付与 2012年7月12日 12日付与 (最大20日まで増えていく) 他の方も書かれていることですが、これより早く、多く付与するのは労働者の不利益にならないので可能なため、 2011年4月1日 11日付与 ということも出来る、ということです。 もし4月1日に10日付与した場合は、1日分を7月12日に付与しなければなりませんので、事務の手間が増えるし、忘れてしまう可能性があるので、やるなら11日まとめて付与した方がいいですね。 それを7月12日にするか、4月1日にするかは社内で決めてよい、ということです。 他の方が入社した時はいつも4月1日付けだったのでしょうか? 労基法通りにやると入社日を基準にするので、4月1日に全員付与とはなりにくいです。 (アルバイトでもある程度時間数の勤務があれば有給休暇が発生しますし。) 説明が不足して申し訳ありませんでした。 もしまた分かりにくかったらご遠慮なくお書き下さい。

ayutarou92
質問者

お礼

大変丁寧にご説明いただきありがとうございました。 良くわかりました。 参考にして手続きしていきたいと思います。

その他の回答 (3)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

1/12に入社しているのですから6ヶ月後に10日必要です ただ「試用期間が始まる時に5日付与」しているのですから7/12に残りの5日間以上を付与すれば合法です それで「労働者に不利な期間」が発生しません 有給休暇の付与は労働者に有利なら先行して付与しても構いません 次回は来年の7/12に11日間の付与かな?

ayutarou92
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

noname#112894
noname#112894
回答No.2

年次有給休暇の付与については、URLをご覧下さい。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#22 入社されて、試用期間も含めて、6ヶ月経過したなら10日を付与しなさいとなっていますが、この6ヶ月間の勤務が、法定勤務時間の80%以上であることが条件です。1日8時間。週なら40時間。1ヶ月なら180時間。これが法定勤務時間ですから、週休2日制であっても、これは適用されますから、毎日8時間の勤務を行ったとして、6ヶ月で135日の80%。108日以上の勤務があって、10日間の有給休暇を付与します。 既に5日間を付与したとありますが、労基法に抵触しない案件ですから有給休暇とは言わず。特別休暇でしょう。有休や、週休とは別個のものと判断いたします。

ayutarou92
質問者

お礼

参考URLまでありがとうございます。 参考にさせていただきたいと思います。

  • topi2013
  • ベストアンサー率46% (28/60)
回答No.1

労基法では、採用後6ヶ月経過後に10日付与するということになっています。 (厳密には勤務日数や出勤日などのきまりがありますが割愛します。) 労基法の規程以上(早く付与する、日数を増やすなど)ならば問題ありませんので、試用期間開始日に5日付与した分は有効です。 試用期間開始日から6ヶ月経過した時に残りの5日付与すればいいのではないでしょうか。 >4月となり有給休暇の付与の時期 これは労基法上ではなく、御社の規程上のことだと思われます。(ご確認下さい) 通常ですと、1回目の付与から1年経過したら2回目の付与日が来ます。(日数は2年目は11日。これも詳細は省略します。) それ以前に付与する分にはかまいませんので、他の社員の方と合わせて管理しやすくするために4月に残りの5日を付与し、1年後の4月に11日・・・というふうにしてもよろしいかと思います。

ayutarou92
質問者

お礼

>1年後の4月に11日・・・というふうにしてもよろしいかと思います。 とありますが、1年後の4月は入社してから約1年3ヶ月しか経過しておらず、1年6ヶ月を経過してから給付する11日に達しておりませんので10日ではないのでしょうか?わからず大変申し訳ありません。

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