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有給休暇の支払いに関して

皆さんにお聞きしたいことがあります。 それは有給休暇の給与の支払いに関してです。 先日、有給を取る機会があり有給を二日ほど取得しました。 その月の給与明細を見ると有給分が含まれておらず、何故かと聞いてみると「(自分が所属する会社)では、有給申請を行った月には有給分の給与を含まず、賞与で消化する」と言われました。 法律上、このような事は認められているのでしょうか? 教えていただけたら、と思います。 宜しく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • san3525
  • ベストアンサー率40% (27/66)
回答No.2

法律上は認められていません。 労働基準法の第136条にも 使用者は、第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 とあります。有給休暇とは出勤と同じ扱いですので、何ら不利益な扱いは許されません。 が、賞与の査定に響くなど不利益な扱いをする会社は多いのが現状ですよね。 労働基準監督署に相談すれば、当然指導され、是正勧告が行われるケースです。

knight777
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 やはり認められていないのですね、、、 自分と同じような疑問を持っている同僚も多いので 教えてあげることにします!

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>法律上、このような事は認められているのでしょうか? 年次有給休暇を取得した日数分だけ給与の支給額が低かったということでよいでしょうか? であればそれは違法です。労働基準法では労働の対価は全額速やかに支払うことを要求しており、年次有給休暇は休暇であっても働いたとみなして給与支給するというものですから、その分を減額して後からというのは認められません。

knight777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、違法ですよね。。 支給金額に難して一度、掛け合ってみることにします。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

そもそも、その有給を使ったとされる日の扱いはどのように なっているのでしょう?もしかして欠勤? 賞与は会社の業績によって社員に配分されるものですから、 業績が悪いときなどは配分不可能に陥る場合がある、 ということですね。 また、賞与は支給基準があったかと思います。 会社によりますが、一般的には支給日に在籍していないともらえない ということになります。 と考えれば、直ちに違法性は問えませんが、将来的に違法性が出てくる ことは考えられますね。

knight777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 有給を使った日は、その月は欠勤扱いになっていました。 将来的に違法になりかねないという事ですね・・ ちょっと心配になってきました。。。

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