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有給休暇の取得と支払いについてです

10日締め25日払いのところで働いていました。 7月10日を最終出勤、20日を退職日としてやめました。 6月10日以降に辞めることが決まり、有給休暇の日数を確認したところ12日あることが分かりました。 どうしても私が20日までに辞めなくてはならなかったため、7月シフトの公休日の中で有休に当てられるところは有休にし、残りを次シフトである20日までに消化ようという話になりました。 7月支給分の明細を確認すると『有給休暇(時間) 12』と書かれており、支給金額で計算したところ3日分(4時間契約×3日=12時間)有休が使われていました。 なので残りの9日分は7月20日までで消化する、ということになっていたのですが、8月の給与明細を見たところ支給金額が0円でした。 私は「あれ?」と思ったのですが、8月に残りの有給休暇の分が振り込まれるとおもったのはカン違いなのでしょうか?それともお店側のミスでしょうか? お金のことなのでお店に確認しにくく、一度他の方の意見も聞いてみたいと思い質問しました。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.6

》8月に残りの有給休暇の分が振り込まれるとおもったのはカン違いなのでしょうか?それともお店側のミスでしょうか? 12日と12時間の錯誤のようにも思えますが、間違えたはお店側なのか貴女なのか確認が必要ですね。 ただ7月20までに退職する必要があり既に6月10日には退職することが決まっていたのなら、給与の締日である7月10日までに有給消化してしまう方向でお店側と話し合うべきでしたね。 「次シフトには入っていない=有給を使わない」という判断で処理されたのかも知れません。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.5

公休日は有休にできないから有給が残ってしまった、という事では? それで7月20日までで退社という事でその分は消滅という事ではないのでしょうか。 ここでの意見は想像の範疇でしかないのでお店に確認を取るのが確実ですよ。

noname#246130
noname#246130
回答No.4

最終出社日から退職日までの期間を有給消化にあてることができます。そのようにされてはずです。 本来なら8月25日の給与支払い日に振り込まれていなければいけませんね。 給与未払いで請求するしかありませんが、前職場に問い合わせるのに気が引けるのでしたら労働基準監督署にご相談されてください。 あなたにかわって請求してくれますよ。 気軽に相談されてください。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.3

> 7月シフトの公休日の中で有休に当てられるところは有休にし こんなことはできません。有給休暇はもともと出勤日である日に出勤しなくても給料を支払うという制度です。公休日である日を出勤日に変更したうえで有給休暇にしないといけません。 8月25日支給の給与に反映される有給休暇は7月11日から8月10日までに取得した分ですが,7月20日が退職日ならば実質的には7月11日から7月20日までに取得した分です。その期間に有給休暇をとれる日が何日あったのですかね。ちゃんと有給休暇の申請をしましたか? まあ,なんにせよその店に確認することは大事ですよ。

  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.2

>>お金のことなのでお店に確認しにくく、一度他の方の意見も聞いてみたい お金の事だからこそ、勤めてたとこに聞くしかないと思いますけどね。

回答No.1

法律を無視する会社ですね >公休日の中で有休に当てられるところは有休にし 公休は会社が決めた休みの日であり有給休暇は取れません。 有給休暇とは出勤すべき日に給料全額を支払い休みにする制度です。 7月支給分の明細には3日分・・・これは6月11日~7月10日の間に有給休暇を3日取得した意味 7月20日が退職日なので、有給休暇を取れる対象は7月11日~7月20の10日間 その間に何日の公休日があるのか判りませんが、一般的には7日間(1週間)に2日は公休日を作るので、退職までの10日間の中に2日は公休日があるとすれば有給休暇が使えるのは8日間です だから、8日分の給料が無いのはおかしい。 会社に問い合わせてください、有給休暇でなく欠勤扱いになってるのではないですか? 普通の給料明細には所定出勤日数、欠勤日数、有給取得日数などが書いてあるのですが....  

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