• 締切済み

雇止めの際の有給休暇の扱いについて

1年更新の契約社員として働いて2年ほどなのですが、 急遽現在働いている部門が来年の3月末で閉鎖されることになりました。 通常だと契約期間は1年なのですが、契約更新前に閉鎖されるため、次の契約更新をしても1年間ではなく、10ヶ月ほどしか働くことが出来ない旨説明を受けましたが、先月契約を更新しました。 しかし、次の年次有給休暇が付与されるのが来年の2月のため、期間満了となる3月末までの約2ヶ月間で新しく付与されるものと持ち越し分を合わせた20日近くの有給休暇を使い切らなければならないことに気づきました。現状を考えた場合、すべて消化するのは厳しい状況です。 この場合、会社側に年休の買上げ請求はできるのでしょうか? ちなみに、これまで会社側で年休の買上げの事例はないそうです。

みんなの回答

回答No.3

 こんにちは。最初に少し堅苦しい話をしますと、年次有給休暇は労働基準法の第1条「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」に基づいた労働者の権利、会社の義務として定められています。さらにさかのぼれば、憲法25条の生存権に基づきます。  つまり健康と文化的な生活のために社員を休ませるための制度ですので、どんなに高額であろうと買い取ってはいけません。社員が同意しても駄目なのです(強制法規と言います)。在職中に買い取りの交渉をしても意味がありません。  ただし、労働基準法は「最低10日」などという表現ですから、その日数を超える有休日数を社員に認めている場合、超えている日数分を買い取る就業規則を定めるのは会社の自由です。    なお、退職後は有休に関する権利義務は当然、消滅しますから、消化しきれなかった分を退職金に上乗せするという交渉は可能だと思います。繰り返しますが、在職中はだめです。  また、上記の労基法の趣旨からすれば、年度をまたぐ繰越も本来は芳しくありませんので、なるべく繰り越さないようにがんばってください。

kiyuu
質問者

お礼

どちらにしても在職中にすべてを消化、もしくは買い上げというのが厳しいというのがわかりました。 交渉するとしても退職後になるのですね・・・ほかの同僚とも話し合って検討してみます。 回答ありがとうございました。

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回答No.2

>20日近くの有給休暇を使い切らなければならないことに気づきました 別に使い切らなければならないことはないですが… 有休の買上げは禁止されていますよ。

kiyuu
質問者

お礼

基本的に買い上げが禁止されているというのはいろいろ調べてわかっていたのですが、少しでも可能性があるなら・・・と質問させていただきました。 回答ありがとうございました。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

どうして消化できないと判断したのですか?消化するのが一番の方法です。労働者の権利です。会社は拒むことはできません。

kiyuu
質問者

お礼

本来は労働者の権利で取りたいときにとることができるもの、というのはわかっています。 しかし、同じ職場で働く人たちも同じ条件で雇い止めとなるため、自分だけすべて権利だからといって休むわけにはいかない・・・という思いがあるため、このような悩みとなりました。

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