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契約社員の有給休暇の付与日数について

契約社員で働いて半年後に10日間の有給休暇を付与されました。 働き始めて一年半後にはさらに一日分有給休暇が増えると思うのですが、 契約先からは一年契約なので次回契約更新しても、 有給休暇の付与日数は増えないと言われました。 これって、労働基準法に違反してますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

形式上、契約期間の満了ののち新規契約という形をとっていたとしても、 実態として労使関係が継続しているならば、年休計算に関して継続勤務の取り扱いをしなければなりません。 従って、1年間に8割以上出勤という条件を満たせば、契約開始の1年半後に11日(週5日以上勤務の場合)の年次有給休暇を与える必要があります。 ですので、法違反の可能性が高いと思われます。 必要であれば、地区を管轄する労働基準監督署へ相談した方が良いでしょう。

makungogo
質問者

お礼

良くわかりました!ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • aqua1192
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.2

私も契約社員ですが、昨秋に契約更新して1日増えました。 恐らく会社によって変わると思いますが、一応ハローワークか労働監督基準所で相談して見てはどうですか?

  • kozz
  • ベストアンサー率23% (4/17)
回答No.1

1年経ったら新たに契約し直すという事ではないでしょうか。 最近派遣社員の待遇についていろいろ問題が出てますが、ちょっとうろ覚えなんですいませんが1年以上(または3年)雇用した場合、本人が希望した場合正社員になる権利が発生するというようなのを見た気がします。 多分それを避ける為に1年経つと更新じゃなく新たに契約していると言う形にしているのだと思います。 もしそうなると有給に関しても元にもどるのでは? 参考までに

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