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有給買取は何故違法なのですか?

 私は普通に会社勤めをしている男性です。   会社の社風とでもいいますか、有給休暇が使いにくい状況なので消化できずにたまっています。  そこで質問なのですが昔は有給の買取があって手元に現金として返ってきた、と聞いております。しかし今は返ってくるどころか買取は違法だというではありませんか。しかも有給時間が経てば消滅してしまいます  それは何故ですか?労働者にとってこんな悪法、当時の労働者達は素直にうけいれたのですか?  先程TVでフランスの雇用の問題で暴動が起きてるのを見ていてふと気になったもので、、  

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

俺は逆だと思います。 買取が正当化されているということは、使えない風潮の会社はより使いにくいんじゃないでしょうか?(会社が買い取るのだから、有給は無いのも同然) ちなみに、うちの会社はこっそり買い取りしてます。 おかげで休みにくくてしょうがないです。 もちろん消える分についてだけですが。

参考URL:
http://tamagoya.ne.jp/roudou/180.htm
jyunpaku
質問者

お礼

 それは勿論そうだと思いますが、どうせ使えないなら金をくれ、と私は思います。  あと下記のサイト、参考になりました。  回答どうもありがとうです。

その他の回答 (3)

回答No.4

No1です。 ちょっと過激な発言になります。(多少アルコールが入ってます) >どうせ使えないなら金をくれ、と私は思います。 これっておそらく「買取してもいいよ」と言う法律になったとしても同じ事を言うことになると思います。 なぜなら、買取してもいいよ=買い取らなくてもいいという事です。 今の法律では年休を使う場合に雇用者は拒否するのが非常に難しいはずです。なので年休を使わないのは「個人の自由」となります。とりやすい、とりにくいは関係ないんですよね。 結果、買取してもいい=年休を取りにくくなる&雇用者が拒否できるようになる と、今より悪くなりそうな気がします。 「あまった年休は買取しなければならない」と言う法律ならまた違う結果なのだとは思いますが、もしそうなってもやはり年休を取るのが(会社によっては)非常に難しくなると思います。 今後どうなるか分かりませんが、(一番の解決方法と思うのは)年休の時効はなくしてもらいたいですね。 そうすれば20年位勤めたら1年ぐらい有給暮らしできる年休がたまるんですよ。 さすがに退職前に1年もただ働きされるのは雇用者も辛いと思うので、年休の消化が有効に働くと思います。

jyunpaku
質問者

お礼

 私の場合会社のカレンダー上の休みは土日を中心に年110日。そこから更に休日出勤もありますから。去年の休みはは70日程でした。  もっともっとしたい事もあるし、見たい物もある。  屋久島へ行きたいし、サグラダファミリアも母親に見せてあげたい。もっともっと色んな事がしたいし見聞も深めたい。人並みに夢もあります。  年休が使えればそれらが可能なんだけどなあ。  フランスでは年6週間もバカンスを取るそうです。日本人とフランス人全く話が違うのは承知しています。  ただ血税を無駄遣いする役人とそれに文句も言わない日本人。不正NO1でも選挙にも行かない大阪人。  私は本当に悔しいです。  ちょっと愚痴っぽくなりましたが(かなり?)度重なる回答ありがとうございます。

noname#21798
noname#21798
回答No.3

それは{男女雇用機会均等法}導入されたからです。 女性が職場で差別されている風潮を 正すために女性ユニオンや厚労省の方が、 何十年にも渡る労力を費やしました。 (法案作成含め) 厚生労働省の1代目の均等法担当者は失意の中 この法案を通すことが、できず、2代目の担当の方に なりやっと均等法導入の機運が高まった言われています。 しかしながら、経団連はこの法案に強く反対したそうです。 そこで、有給休暇の買取り廃止を条件に、 長きに渡る、均等法の導入が認めれたと言われています。 勿論、皆様の意見も正しいと思いますので、 参考までに。

jyunpaku
質問者

お礼

 経団連と厚生省の取引。  女性の待遇を男性と同列にして欧米の批判をかわしたい厚生省と企業の負担を嫌う経団連。  その中間で年休の買取が無くなった。そういうことですね。  無能な役人が考えそうな事です。  大変参考になりました。ありがとう。  男女雇用機会均等法、聞こえはいいけど、私自身は男女は別の生き物だと思います。  

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回答No.2

もし仮に、「有給」が買い取り合法にしてしまうと 逆に、悪循環になるかと思います 1.有給を、買取合法により健康(社員に)を害する 2.効率悪化する です  http://www.nishiroukyo.jp/romu212.htm 上記のサイトの言う通り  違法と言えない「ケース」は・・・ 1.時効、退職、解雇により年次有給休暇が消滅することが明らかとなった時点 2.退職予定の社員の退職日において、使いきれなかった有給休暇を恩恵敵に買い上げることは「買い上げの予約」に該当しないもの らしいですが

jyunpaku
質問者

お礼

おっしゃる事は承知しております。  しかし、「違法とは言えないケース」はいいかえれば時効で消滅しても会社は買い取る義務はありませんよ、ということですよね。  うーん、やっぱり納得いかないな。  回答有難うございます。参考になりました!

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