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103万について(脱税)

103万について(脱税) 初めまして。 いきなりですが大変困っています。 私の友人の話なのですがアルバイトをしていて収入が年間103万円を超えないように毎月調整しながら働いていたのですがアルバイトの人数が少なく運営が困難な状況なので友人の弟の名前で架空の振込み先を作くるので(103万を越えても毎月の給料を二分括するので扶養などはずれないから)働いてくれないか?と言われたそうです。 でもこれは脱税です。 しかし友人は未成年で社員に言われた通り弟の名義で口座を作れば103万越えても大丈夫だと思いそれが犯罪であり脱税という事を認識してませんでした。 ただアルバイト不足なので自分が働けるなら働きたいと貢献しようとしていただけです。 そしてある日アルバイト先の会社の幹部に脱税している事がバレて友人はその日からとりあえずアルバイトは休みで自宅待機しといて下さいと言われたそうです。 それから二週間経ち連絡が来て今までに弟の口座に振り込まれた給料が全額友人の給与に入ると言われたそうです。 そうなると友人の年間の収入は103万を越えます。 確かに103万を越えてるのに収入をごまかすのは脱税です。 しかし社員から持ち掛けてきた話であり友人は自分が悪い事(犯罪)をしている認識はありませんでした。 友人が無知だったのは仕方ないですが何か納得いきません。 この場合悪いのは結局知らなかったとしても脱税をしていた友人ですか? アルバイト先の企業にも非がありますか? 詳しい方教えて下さい。 お願いします。 追記 すでに弟の口座に振り込まれた収入を友人本人の収入にする事など出来るのですか? そこそこ大きい企業なので脱税していたなどばれたら大変だと思うのでばれないようにすると思うのですが。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>この場合悪いのは結局知らなかったとしても脱税をしていた友人ですか… お書きのことはすべて今年の話ですよね。 だったら「脱税」などという言葉は無縁です。 そもそも個人の税金 (所得税、市県民税) は 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、年末調整もしくは確定申告で是正するのです。 >そうなると友人の年間の収入は103万を越えます… 友人さんは、バイトをその1社でしかしていないのなら会社で「年末調整」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm をしてもらえば良いのです。 何らかの事情で年末調整ができない場合は、じぶんで「確定申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm です。 友人さんの親は、サラリーマン等ならやはり「年末調整」で、自営業等なら「確定申告」で、「扶養控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm を取らなければ良いだけのことです。 いずれも今後正しく手続を取る限り、脱税などではありません。 >アルバイト先の企業にも非がありますか… 弟の口座に振り込んだりして、友人さんを戸惑わせた点は問題ありでしょう。 >すでに弟の口座に振り込まれた収入を友人本人の収入にする事など出来るのですか… 出来るのかって、友人さんが働いて得たお金ですから、友人さんの収入に間違いありません。 ただ、弟の口座に入ってしまったことから、弟が所有権を主張すれば、兄から弟へ贈与したものと解釈せざるを得なくなります。 弟へ贈与したことなになっても、兄に給与収入があった事実は変わりませんので、年末調整または確定申告できちんと精算することは必用です。 >そこそこ大きい企業なので脱税していたなどばれたら大変だと思うのでばれないようにすると思うのですが… そんな大げさに考えることではありません。 何度も繰り返しますが、年末調整または確定申告できちんと精算すればよいだけのことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>この場合悪いのは結局知らなかったとしても脱税をしていた友人ですか? いいえ。 会社は払った給料に対して適正な所得税を徴収する義務があります。 会社が悪いですね。 だいたい、本人がそうしたいと言っても、給料を本人以外のの口座に振り込むことはしてはいけないし、それをその人に払ったことにするなどしてはいけないことです。 友人が法的にどういう扱いになるかはわかりませんが…。 >すでに弟の口座に振り込まれた収入を友人本人の収入にする事など出来るのですか? できます。 会社は払った給料の額や所得税の額を記載した「源泉徴収票」を発行します。 そのとき、弟の口座に振り込まれた分を加算すれば本人の収入になります。 >そこそこ大きい企業なので脱税していたなどばれたら大変だと思うのでばれないようにすると思うのですが。 そうですね。 本来、友人に払うべきだった給料(弟の口座に入った分)は友人に払ったようにします。 まだ、今年はありますので、これからの働く時間、日数で103万円を超えないように調整すれば問題ないでしょう。 所得税は1年間の収入が確定した時点で最終的に確定しますので、今の時点で修正しておけば脱税云々かんぬんの問題は発生しません。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

103万円というのは所得税の問題です。毎月給料日にみなしで税金額引かれているが、確定申告すれば戻ってくる。年末調整も確定申告です=その年の最後の支払いのとき1-12月の収入が確定する(収入-控除=課税所得) 脱税は「働いた子」と「扶養親族と届けた親」両方です(^^) 103万円以上働きながら他人の名前で税金ごまかそうとした(本人) 親が娘息子を扶養家族と届けるからにはその収入把握していなければならない。妻を配偶者として扶養するときも事情は同じ。 うそ届けでもらった家族手当や扶養手当は返却で、うその届けしたことは懲戒処分の理由になる(必ず処分あるってことでもないが) >そこそこ大きい企業なので脱税していたなどばれたら大変だと思うのでばれないようにすると思うのですが。 弟は働いていないので振り込まれたお金を受け取る権利がない。引き出せば不正な利得とされるでしょう。 振込みが間違いだから銀行通じて返すよう言って来る(了解すればすんなりだが拒否すれば正規に裁判やって取り返すから時間かかる)  振り込んだ会社にお金戻り本人に振り込む>本人は所得税払い、親は扶養家族いることで手当てもらっていたら返却し、所得税は少し高くなる。 何しろ今の制度は28歳までのニートや学生を扶養していることにすれば控除がある=親の税金が安くなる! (同年齢の子を持っていてもその子が働いていれば控除なし)

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

103万にこだわっておられるので… 少し勘違いされてませんか。103万という 数字はそのお友達がお父様の扶養をはずれる かどうかのポイントです。103万を超えて 税金の問題が発生するのはお父様のほうです。 だからこれはお友達の脱税の問題ではありま せん。 次に、そのバカな提案をした社員は問題です が、その悪い点を正してきちんと処理をしな おす会社の姿勢は当然でしょう。 どうしても103万にこだわるのならまだ1 0月ですから、11月~12月で調整するし かありません。

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