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脱税告発について
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知人から相談を受けまして、私にはよくわからないので、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 脱税の事実がある会社があり、過去にそこで働いていた者により告発された場合、税務署は役員についてどこまで調べるものでしょうか? この会社は、夫婦で役員になっており旦那が代表取締役社長、奥様が取締役になっています。 現在その会社が赤字の為、社長個人の財産(預貯金等) を調べると思いますが、社長個人も財産はあまりないそうです。そうすると、他に徴収できるところがないか調べるかと思いますが、この場合、取締役である奥様の個人資産も調べられるのでしょうか。調べられる場合、当然銀行口座も調べると思いますが、これは現在の預金残高だけでなく、過去の取引全て見られるのでしょうか。 その奥様は複雑な事情があり、旦那に知られてはいけない預金(約2000万円)があり、とりあえずそのお金は全額おろし、すでに結婚している娘に現金を預けようと(口座には預けず、現金で保管あるいは銀行の貸金庫保管)考えている様ですが、この場合お嫁にいった娘さんのところまで税務署の調査がいきますか?または罪に問われますか。 いけない事とは思いますが、かなり複雑な事情がおありなので、すみませんがそこは突っ込まないでください。 あくまでも脱税分は認め、今後支払う意志があるという事とこれから脱税をする助けをする訳ではないという事を踏まえた上でのアドヴァイスという事で、よろしくお願い致します。 聞いた話なので、説明がわかりづらかったらすみません。補足しますのでお願いします。
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お礼
そうですよね。確かな情報ではないのですが、 自分としては許せないので、告発自体は行いたいと考えています。 回答ありがとうございました。