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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自分の所有している土地を売却する時の質問です。)

自分の所有土地を売却する際の注意点とは?

poolisherの回答

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  • poolisher
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回答No.4

質問は借地権の問題ですが、借地権のついている土地を所有しかつ用益する ためには、土地の取得と借地権の取得を併せておこなう必要があります。 所有権(底地権)は地主から買取り、借地権は借地人から買い取ります。 土地の評価額に対する借地権(=評価額-底地権)の割合を借地権割合と いいますが、借地権割合の相場は地域によって異なりますが↓で確認できます。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ ↑は公共事業における土地収用でも同様ですが、これについては改めて 土地収用法で規定されています。↓ (権利の収用又は使用) 第5条 土地を第3条各号の一に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。 1.地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その他土地に関する所有権以外の権利 (土地等に対する補償金の額) 第71条 収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類他の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。  第72条 前条の規定は、使用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額について準用する。この場合において、同条中「近傍類地の取引価格」とあるのは、「その土地及び近傍類地の地代及び借賃」と読み替えるものとする。 ということで、 >その金額の半分を貰う権利があるからだ、と借主は言うのです。 というのは正確には、区画整理事業者に借地権を補償してもらう(買い取ってもらう) その際の評価(借地権割合)は50%だということでしょう。 地主であるあなたから直接受け取るわけではありません。 もっとも、借地権割合が50%ならば底地権の割合は50%ということになりますから 地主への補償はその基準でということにはなるでしょう。 尚、借地人の目論見が気に入らないからと云って、地代を払っている以上地主側から 借地契約を解除することはできません。この辺は借地借家法に規定していますが、借地 権というのはかなり強い権利です。

cazale
質問者

お礼

poolisherさん、ありがとうございます。 路線価図のURLも法律の引用もですが、相手方の考えがとても分かりやすかったので ベストアンサーとさせて頂きました。 地代を払っている以上、地主側から借地契約を解除することが出来ないというのは聞いたことがありましたが、借地権がここまで強い権利だとは、恥ずかしながら知りませんでした。 また、いろいろ勉強しつつ考えていこうと思います。 ありがとうございました。

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