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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自分の所有している土地を売却する時の質問です。)

自分の所有土地を売却する際の注意点とは?

Tomo0416の回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.7

借主の権利は、「建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権」ですから、借地借家法にいう「借地権」となります。 借地権は登記により第三者対抗要件を具備しますが、土地所有者の協力が必要であることから、借地権が登記されている例は希少です。この場合、借地上の建物を登記(建物の所有者と借地権者が同一)することで第三者に対抗できます。 借地権が設定された土地の売買では、借地権により土地の利用が制限されているため、更地に比べてかなり安い価格になります。 一方、借地権も売買できますが、その価格は更地価格×借地権割合になります。 借地権割合は国税庁のホームページ(http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm)で確認できます。 一般的には土地の価格が高く商業地のような利用価値の高い地域では借地権割合が高く(80~90%)なります。逆に地価の安い地方都市の住宅地では借地権割合は低く(30~40%)なります。 つまり、土地と借地権は別個に売買される固有の財産であり、土地の売却代金に対して借地権者が「半分よこせ」などといえる筋合いのものではありません。 また、土地区画整理事業において、借地権者とは、地上権または賃借権の登記をしている人および施行者に対して借地権の申告をすることにより借地権者として認められた人です。 借地権者と認められると、その借地について土地所有者と同様に権利と義務が生じることになります。 「整理後の借地を明確に知ることができる」ばかりでなく、土地所有者と同じに「土地区画整理審議会委員の被選挙権と選挙権」、「換地計画に対し意見を述べる機会」などが得られる反面「土地所有者に係わる清算金について、個々の借地権割合に応じ清算金の徴収・交付の対象となる権利者」などにもなることになります。 土地区画整理事業では、事業の性質上、借地権を申告した借地についても、施行前、施行後の関連があるので、借地の状況を十分考慮して借地権割合を定めることになります。 したがって、借地権を申告した借地についても、宅地と同様に評価員に諮って、換地および清算金の評価をしていくことになります。 なお、清算金の徴収・交付については、借地権割合に応じ、土地所有者と借地権者が各々負担することになります。

cazale
質問者

お礼

Tomo0416さん、ありがとうございます。 土地と借地権は別物なんですね。 国税庁のURLまで貼っていただき感謝しています。とても調べやすいです。 そして土地を売却したからといって、その代金を払う必要が無いのなら一安心です。 これから借地権割合なども調べつつ、話を進めていこうと思います。 ありがとうございました。

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