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利子割の還付
利子割の還付 法人税の修正申告について教えていただけないでしょうか。 修正申告をこれからするのですが、確定申告時は法人税はなく、利子割が還付で戻ってきました。 修正で処理すると、法人税額が発生し納めることになったのですが、すでに還付で戻ってきた利子割分も足して処理するのでしょうか。 漠然として申し訳ありませんが、法人税のことはさっぱりわからないので教えていただけるとありがたいです。
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例えば、確定申告時は無所得で所得税(利子割)1,000円の還付を受け、その後、所得金額が1,000,000円の修正申告を行うこととなった。 納付すべき税額は、180,000円となりますが、利子割については、既に精算されているところから納付税額に影響を与えません。 -------------------- 法人税確定申告時の税額 所得金額(1) 0 法人税額(2) 0 所得税の還付金額(16) 1,000 この申告による還付金額:計(19) 1,000 -------------------- 修正申告により納付する税額 所得金額(1) 1,000,000 法人税額(2) 180,000 控除税額(12) 1,000 差引確定法人税額(15) 179,000 還付金額(24) 1,000 この申告により納付すべき法人税額(25) 180,000 -------------------- (注)申告書については、重要な部分のみ記載してあります。