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利子の源泉所得税・利子割の税額控除
- 利子の源泉所得税・利子割の税額控除については、法人の場合は15%の所得税を法人税の計算上、租税公課として損金に算入するか、損金に算入せず税額控除を受けるかを選択できる。
- 利子割についても、「租税公課方式」と「税額控除方式」のいずれかを選択可能であり、源泉所得税と利子割の間でも選択することができる。
- 「利子割」は実質的に「法人道府県民税」として扱われるため、法人税法上では損金不算入となるが、租税公課方式で損金として算入されるかについて疑問が浮かんだ。
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源泉税は原則が損金算入で、税額控除を受けると例外的に損金不算入になることが、法人税法で規定されています。 したがって、簿外処理とすれば損金算入ですから、税額控除を受けない限り加算されることはありません。
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- ctaka88
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利子割は地方税法第71条の5から第71条の26に規定されている、道府県の普通税です。 したがって、法人税法第38条第2項で規定されている損金不算入となる「地方税法の規定による道府県民税」です。 他方、利子割の法人住民税・法人税割りからの控除は地方税法第53条第32項の規定により、申告書に記載している場合に限り受けることができます。 よって、利子割は簿外処理をしていても、所得計算上は否認され、税額控除も受けれないことになります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 問題の核心に近づいてきました。 (1) >利子割は簿外処理をしていても、所得計算上は否認され、税額控除も受けれないことになります では、源泉所得税も、『簿外処理をしていても、所得計算上は否認され』るのでしょうか。 (2)結局、私が#1お礼欄で記述した「租税公課方式」の、「当期純利益=108」となるような決算書は「認められない」ということになるんでしょうか。
- 会計の人(@ichizoo)
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会計指針では、法人税住民税事業税/受取利息とすることが望ましいとされています。 いずれにしても、この仕訳を計上するにせよ、計上しないにせよ、決算利益、税額には 影響を及ぼしません。 なぜなら、借方勘定が費用勘定で、貸方勘定が収益科目だからです。 ところで、なぜこの所得税が法人税から控除されるのかですが、 この預金利息の所得税は、法人税の前払いという考え方です。 よって法人税は、税額を計算後この所得税を差引いた額が納付額となるのです。 専門的な用語になりますが、法人擬制説という考え方です
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 話が通じなかったようで・・・。 〔設定〕 諸収益=1000(受取利息を除く) 受取利息=100(うち所得税=15、利子割=5) 諸費用=900(所得税、利子割は含まない) 〔租税公課方式〕 収益=1,100 費用=920 税前利益=180 法人税等=72 当期純利益=108 〔税額控除方式〕 収益=1,100 費用=900 税前利益=200 法人税=80 当期純利益=120 ※以上のように、税額控除方式の方が常に有利であることは明白なんであるが、煩瑣の観点から、租税公課方式を採用している企業もあるという。ちなみに、そのような会社では、 現金預金80/受取利息80 でチョン。
補足
(書き忘れ) 設例では、税率を40%と仮定。
お礼
大変ありがとうございました。