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【法人】少し古い年分ですが、「利子割」は住民税に充
【法人】少し古い年分ですが、「利子割」は住民税に充当しなければ損金算入可能でしょうか? こんにちは 平成27年分の法人税申告書を作る必要が出てきました。 その時期は利息に利子割がついているのですが、住民税に充当や還付の手続きはゆえあっては行わない方向ですが、この場合、充当や還付を行わない利子割は法人税の課税所得の計算上「損金算入」可能でしょうか? 感覚としては、国税である源泉所得税の場合は可能でありますので住民税である利子割においても可能ではないかと思いますが、お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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- munorabu
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回答No.1
>充当や還付を行わない利子割は法人税の課税所得の計算上「損金算入」可能でしょうか? 決算書上で損金経理をしても、法人税の課税所得の計算上は損金算入は出来ません。 「別表四 加算欄 損金経理をした道府県民税利子割額」に計上する事になります。
お礼
ありがとうございます^^