• 締切済み

所得税額、利子割額還付の場合の別表記載方法

当社は赤字会社で当事業年度において所得金額がマイナスであり、受取利息の収入時及び決算時に下記の仕訳を行っております。 (1)収入時              受取利息   100   預金   80     法人税等(国税) 15 法人税等(地方税) 5 (2)決算時(利子割還付額については、均等割への充当を行う予定です。) 未収還付法人税等 15    法人税等(国税)  15 未払法人税等   5     法人税等(地方税)  5 上記の場合の別表1、別表4、別表5(1)別表5(2)の記載方法をご教示いただけますでしょうか。 私といたしましては下記の処理を行う予定です。 別表1・・・42、44,46、16、19に所得税額の15円を記載する。 別表4・・・ 加算  損金に算入した住民税利子割額    5円   (留保) 減算  仮払税金認定損     15+5=20円   (留保) 仮計下 法人税額から控除される所得税額  15円   (社外流出) 別表5(1) 未収還付道府県民税 (3)増            5円 仮払税金      (3)増          △20円 【29】未納道府県民税  (3)増         中 △5円 別表5(2) 【8】利子割  (2)当期発生額 5円 (4)仮払経理 5円 【10】確定 (2)当期発生額 上段 5円 その他・損金算入(所得税) (2)当期発生額 15円 (4)仮払経理 15円 以上になりますが、正しい処理方法をご教授いただけますでしょうか。 宜しくお願いいたします。 

みんなの回答

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

別表処理としては間違ってないと考えます。 別の質問の回答も参照ください。 ただ、私は別表5(2)での源泉所得税は 損金不算入の空欄に記入しています。 税額控除を受ける場合の外国税額と同じ記入方法にしているからです。 最も源泉税だけで考えた場合は、源泉税は税額控除を受けなかった部分は損金算入になりますから、tomo5395さんの記入方法のほうがより理論的だとは思います。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4183870.html
tomo5395
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の説明不足な質問にお答えいただき感謝しております。 間違えではないとのことなので、現状のまま確定申告書の作成を行いたいと思います。

noname#77757
noname#77757
回答No.1

※支離滅裂で内容が把握できないので基本的なことを書きます。 A所得税額・・・・個人所得に対して課せられる租税。法人の所得に対しては別に法人税があります。 B利子・・・・債務者が貨幣使用料として債権者に一定の割合で支払う金銭。金利。利息をいいます。 C還付・・・・領有または所有、あるいは租借したものをもとへ戻すこと。(1)領有=自分のものとして所有すること。(2)所領・領地としてもつこと。(3)例えばある国の領土の一部を借りること。 ※正しい仕訳経理処理をして損益計算書と貸借対照表を作成してその実績を前年度と比較して今年を立案するのです。

tomo5395
質問者

補足

法人税法における確定申告書の別表処理についての質問だったのですが。。 理解しているとは思いますが、法人、個人を問わず預金利息には所得税額(15%)と利子割額(5%)が差引かれて銀行口座等に入金がされます。 法人税法では、この所得税額を法人税額の前払的なものとして捉え、損金算入若しくは税額控除の適用が受けられることになっています。 私の質問は税額控除の適用を受けようとする場合で控除の対象となる所得金額がない場合の処理方法を質問しております。

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