中小企業(飲食店)の経営者による家族従業員の労災保険問題

このQ&Aのポイント
  • 中小企業(飲食店)の経営者が家族従業員の労災保険問題に直面しています。労災未加入のため、通院費用を自己負担している家族従業員に対し、任意保険の保険金を補償することを考えています。ただし、支払の名目や会計処理、消費税の課税区分について不明点があります。
  • 労災未加入の家族従業員が通院費用を立替し、任意保険の保険金を受け取る際の支払い名目について悩んでいます。給料や厚生費の他に、適切な名目はあるのでしょうか?また、この支払いに関する会計処理や消費税の課税区分についても教えてほしいとしています。
  • 中小企業(飲食店)の経営者が家族従業員の労災保険問題について相談しています。労災未加入のため通院費用を自己負担している家族従業員に対して、任意保険の保険金を支払う予定です。しかし、支払の名目や会計処理、消費税の課税区分について具体的なアドバイスが欲しいとしています。税務署に電話しても詳しい回答を得ることができず困っているようです。
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  • ベストアンサー

中小企業(飲食店)の経営者です。

中小企業(飲食店)の経営者です。 家族従業員(自分の息子)が会社で作業中に怪我をし、1週間程度通院しました。労災未加入です。 任意保険に入っており、40000円程度の保険金が法人におりました。(通院期間により出る医療保険です) 金額は会社の通帳に振込がありました。 家族従業員(自分の息子)の通院費用は、本人が一時的に立替ており、 保険金はその部分に対する補償ですのですべて家族従業員に支払おうと考えています。 この場合、支払の名目は 1.給料 (源泉税が係るもの)? 2.厚生費 見舞金? 3.その他???  会計処理はどのようにすればよいのでしょうか? 消費税の課税区分はどうなりますか?? 詳しい人教えてください!! 税務署に電話したのですが、なんかポイントを得た答えが得られないのです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

その事故が業務上のものであることが間違いないのであれば、本来雇用者が負担する治療費です。 本人が先にそれを払っていたとしても、一時的な立替に過ぎないのでこの立替金の清算と考えれば良いでしょう。 具体的には厚生費として摘要に「業務上の事故治療費立替分清算」としておけばよいでしょう。 治療費の領収書は念のため保存しておきましょう。 金額が本人の負担額より多い場合は、その越える部分は給与だと言われるかもしれませんね。 その場合は、治療費分だけを本人に支払い、残余は法人の収入にしておくか、全額本人に渡して本人の年末調整で所得に入れるかのどちらかですね。

tatsujin
質問者

お礼

ありがとうございます。 差額部分は給料になるのですね。やはり・・・ 勉強になりました!

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