• 締切済み

配偶者特別控除の件で・・来年度のパートの働き方

来年度から 配偶者特別控除がなくなることは知っています。  が・・・・・ いろいろ調べてみるのですが、用語の意味さえもよく理解できず 困っています。 現在、 私(妻)は、パート勤めをしています。 ・週3~5日 出勤 ・月平均 16日~18日 出勤 ・勤務時間    午後1時~7時45分 (途中休憩45分あり)    または 午後1時~6時 (休憩なし) ・時給 今年の1月から5月までは850円でしたが、     6月から上がって900円   ・交通費全額支給あり ・給料明細からは、所得税・雇用保険は引かれています。  現在 このままでいくと 103万は超えそうなので 会社には一応相談はしていますが・・・(雇用時に会社には 103万以内でと言いました) ・とりあえず今年は103万は 越えないほうがいいのですよね? ・来年度からも 現在と同じような条件で働き続けてた場合 税金は変わるのでしょうか?  今年以上に働かないと 損なのでしょうか? ・それとももっと稼げる正社員のほうがよいのでしょうか? ・主人の給料にも関係しますか? などなど 主人もあまり詳しくなく、 「とりあえず 103万を超えなければいいんじゃないの? 」という感じで・・・ 「103万を超えると 主人の会社への届出が必要で、それが面倒なので 超えないでほしい」と言われています。 ホントに 夫婦二人で 勉強不足というか知識知らずで 恥ずかしいです・・すいません。 それと・・・ 国民健康保険は 130万以内ですよね。 社会保険とは・・? 配偶者控除とは・・・? 税金・保険に関することも 教えてください。 (すごーく曖昧でわかりにくくてすいません。 このような質問の仕方でよいのか・・・わかりませんが。) 何か参考になるもの、アドバイス、何でもいいですので、教えていただけますか?お願いします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>「103万を超えると 会社への報告や手続きが面倒なので、来年からも103万以内にしてほしい」 >と言われました。手続きってそんなに大変なのでしょうか? 会社にとっていろいろでしょうから、一概にはわかりませんが、税金上は、年初に提出した「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者欄を削除するだけですので、そこまで面倒ではないと思いますが、周囲の声もあったりするかも知れませんので、ご主人としては面倒なのでないでしょうか。 >「100万超えると住民税も払う必要があるから」とも 言ってました。 >いくらくらいでしょう?調べてみましたが住んでいる所によって違うようなのですが・・ ここで参考知識として、所得税は103万までは税金がかからず、扶養にもなるのに、住民税は100万超えると、なぜ税金がかかるのか? これは、給料の場合の、所得金額は前にも説明しましたとおり、給与収入から給与所得控除後の金額を求めるわけですが、最低が65万の控除ですので、103万ですと、103万-65万=38万の所得となり、38万は基礎控除と同額ですので、他に控除がなくても税金はかかりませんし、扶養の判定も基礎控除相当額以下となっていますので、入るのですが、住民税の場合は基礎控除が33万になりますので、控除額の差に合わせて5万円少ない100万円がボーダーラインとなっている訳です。 仮に給与収入金額120万円のところで計算してみましょう。(何も控除がない前提で) 給与収入 1,200,000円 給与所得控除後の金額 1,200,000-650,000=550,000円 基礎控除額 350,000円 課税標準額 550,000-350,000=200,000円 市民税 200,000円×3%=6,000円 県民税 200,000円×2%=4,000円 住民税合計 6,000+4,000=10,000円 定率控除額 10,000円×15%=1,500円 差引住民税額 10,000円-1,500円=8,500円 まぁ、これぐらいです。 本来はこれに均等割数千円が加わりますが、奥さんについては均等割は非課税となっています。 市町村によっては、実際はほとんど違いません、大きく違うのは国民健康保険料のほうですね。 住民税については、市役所等にそれに関するパンフレットを置いているかもしれませんので、それも取り寄せておいた方が参考になるでしょうね。 >また不明な点は質問するかもしれません。 >お時間のあるときで構いませんのでお願いします! どうぞご遠慮なく、気長に待っときます (^ー^)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

> 主人の会社から「源泉徴収票」を1度ももらった事がありません。 >普通はもらえるんですよね?今から要求してももらえるものなんでしょうか? 源泉徴収票については、所得税法226条により従業員に交付する事が義務付けられていますので、当然もらうべきものです。もし要求してももらえない場合は、税務署に届け出る事もできます。下記サイトをご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm ただ、会社によっては、従業員に渡しても、必要なときになって従業員がなくしてしまっていて再交付を要求される場合もあるので、要求のない場合は会社にそのまま保存している所もあるかと思います。 (もちろん、本来は全員に交付するべきものですが) >市役所から来る 「特別微収額の通知書」でもいいのですか?その中の金額をみると  >主人の去年の給料収入は約405万       給料所得は約270万       課税標準欄は 約125万 となっています。 >(配偶者控除は38万円・基礎控除も38万円ですか? >上記の記載には、それぞれ33万円となっていました。) >税率は10%になると思いますが・・自信なしです。 給与所得の所までは、合っていますが、所得控除額については、住民税は所得税と少し違ってきます(基礎控除等が38万円が33万円になる等)ので、課税標準額はちょっと違うと思います。 源泉徴収票を見るのがやはり良いのですが、金額から言えば税率は10%で間違いないと思います。 >「税率がわかれば、おのずと、配偶者特別控除がいくらなら、税金に直すと、いくらの税負担分の控除、というのがわかり参考になると思います。」ということですが、結局の結論が自分では出てこず ???ばかりです。 結局、例えばご主人の税率が10%であれば、奥様の収入によって、配偶者特別控除が20万円減れば、税金で2万円増、控除が10万円減れば、税金で1万円増、というようなことです。 >・来年私が120万位の収入があれば 主人の税金は上がる。 配偶者控除38万円の分、つまり税率10%なら3万8千円は増えますね、但し、配偶者特別控除は、場合によっては増える可能性もあります(私が書いた#1の表を参考にされて下さい)が、どちらにしても税金が上がるのは間違いないですね。 (源泉徴収票をもらえば、去年の配偶者特別控除の額がわかりますので、それを見た方が比較検討しやすいと思います。) >・今まで通り103万以下でも 配偶者控除しか受けられず 税金は上がる 今年までは、配偶者特別控除も奥様の収入に応じて受けられますが、来年以降はそういう事になります。 >・来年も103万以下であれば 今年よりも税金は上がるが 120万位の場合よりも税金はまだ少ない。 その通りですね。 >・やはり正社員の方がいいのでしょうか?? >・130万以上になると 保険の問題もあり、中途半端な額を稼ぐと税金も多いので 結局年収は少なくなるとも聞きましたが・・ 要するにご夫婦を合わせた、正味手取額がどちらが多いかの問題ですよね。 参考までに、社会保険の料額表を掲げておきます。 http://www.m-net.ne.jp/~k-web/itiranhyou/kenpokosei.htm 例えば奥様が正社員で月12万円だとすると、社会保険料は、40歳未満とすると4,838+8,012=12,850円になります。 ついでに所得税も計算しますと、1,770円ですので、手取額は、120,000-12,850-1,770=105,380円になりますね。 (計算してもきりはありませんので、参考程度に見て頂ければいいと思います。) 確かに、130万円を超えなければ、上記の例で言うと、12,850円の社会保険料を負担しなくていい訳ですので、中途半端に130万円を超えるよりは、それ以内に納めてしまうか、逆にもっと稼ぐか、ですよね。 何だか支離滅裂な説明になってしまいましたが、また何かわからない点は、どうぞご質問下さい。

azaria
質問者

補足

何度もご丁寧な回答ありがとうございます!! 私、すっかり頼ってしまっていますね、本当にすいません。 とりあえず「源泉徴収票」が 必要ですね。それを見て、内容をもう一度確認したいと思いますので、主人から会社の方に要求してもらいます。 ただ主人は、 「103万を超えると 会社への報告や手続きが面倒なので、来年からも103万以内にしてほしい」 と言われました。手続きってそんなに大変なのでしょうか? 「100万超えると住民税も払う必要があるから」とも 言ってました。 いくらくらいでしょう?調べてみましたが住んでいる所によって違うようなのですが・・ 税金って いろいろ複雑ですねー。いままでは全く無関心でしたので・・・。 きっと全てを理解するのにかなりの時間がかかりそうです。 働き方も二人で相談してじっくり考えないといけませんね・・正社員も簡単に見つかるかもわからないので。 また不明な点は質問するかもしれません。 お時間のあるときで構いませんのでお願いします! (ただ8月上旬まで都合がありまして、質問はそれ以降になるかと思います、勝手ばかり言ってしまってすいません。)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

またまた#1の者です。 ちょっと訂正を。 #2での投稿の、B.103万円以上130万円以下の場合、「ハ.扶養から外れるので、扶養手当はもらえない。」と書きましたが、会社によっては、所得税の扶養から外れても、社会保険の扶養に入っていればもらえるところもありますので、この点については会社でご確認された方がいいかと思います。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

#1の者です。 ちょっと長くなりましたので、こちらで、補足というか、ポイントを。 奥様の収入金額 A.103万円以下の場合  イ.配偶者控除も配偶者特別控除も受けられる。(但し、配偶者特別控除は今年限り)  ロ.社会保険の扶養にも入れる。  ハ.扶養手当を支給する会社においては、扶養手当をもらえる。 B.103万円以上130万円以下の場合  イ.配偶者控除は受けられないが、配偶者特別控除のみ受けられる。(来年以降も)  ロ.社会保険の扶養には入れる。  ハ.扶養から外れるので、扶養手当はもらえない。 C.130万円超141万円未満の場合  イ.配偶者控除は受けられないが、配偶者特別控除のみ受けられる。(来年以降も)  ロ.社会保険の扶養から外れる。   従って、自分で国民健康保険に入るか、要件を満たせば奥様の会社の社会保険に入る。  ハ.扶養から外れるので、扶養手当はもらえない。 D.141万円以上  イ.配偶者控除も配偶者特別控除も受けられない。  ロ.社会保険の扶養から外れる。   従って、自分で国民健康保険に入るか、要件を満たせば奥様の会社の社会保険に入る。  ハ.扶養から外れるので、扶養手当はもらえない。 補足しますと、イは、ご主人の税金の計算上のこと、ロは、ご主人の会社での社会保険に関すること、ハは、ご主人の給料に関すること、です。 それと、税金の計算の場合は、1月~12月までの金額で判定しますが、社会保険の130万円の年収の判定は、向こう1年間の見込みで判定します。 あと、住民税は奥様の給与収入が100万円以下であれば、奥様には住民税はかかりません。 それと、ご主人が実際にもらっている金額に何%の税率がかかっているかを見るのは、年末に会社からもらう源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を控除した残額(=課税される所得金額)が、次のサイトのいずれに該当するかにより、税率がわかります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm 税率がわかれば、おのずと、配偶者特別控除がいくらなら、税金に直すと、いくらの税負担分の控除、というのがわかり参考になると思います。 おそらく、まだまだわからない部分がいっぱいあると思いますので、その分については補足欄に書き込んでいただければ、また後で回答します。 頑張って下さい!

azaria
質問者

補足

これほど色々丁寧に回答を下さる方がいるなんて、感激です。kamehenさんありがとうございます!! 参考になるアドレスもすごく役立ちました!! しかしながら、私には難しい内容が多く 何度も読み返して理解に励もうとしていますが、不明な点がいーぱいあって・・・すいません。 ただ 大切な問題が一つ  主人の会社から「源泉徴収票」を1度ももらった事がありません。 普通はもらえるんですよね?今から要求してももらえるものなんでしょうか? 市役所から来る 「特別微収額の通知書」でもいいのですか?その中の金額をみると  主人の去年の給料収入は約405万       給料所得は約270万       課税標準欄は 約125万 となっています。 (配偶者控除は38万円・基礎控除も38万円ですか? 上記の記載には、それぞれ33万円となっていました。) 税率は10%になると思いますが・・自信なしです。 「税率がわかれば、おのずと、配偶者特別控除がいくらなら、税金に直すと、いくらの税負担分の控除、というのがわかり参考になると思います。」ということですが、結局の結論が自分では出てこず ???ばかりです。  私の収入によって主人の税金が増え、社会保険・住民税の負担も 大きく変わってくるのですね?? 私がどのくらいの収入にすればよいのかが、わかりません。 私の勝手な理解の仕方ですが・・ ・来年私が120万位の収入があれば 主人の税金は上がる。 ・今まで通り103万以下でも 配偶者控除しか受けられず 税金は上がる ・来年も103万以下であれば 今年よりも税金は上がるが 120万位の場合よりも税金はまだ少ない。 ・やはり正社員の方がいいのでしょうか?? ・130万以上になると 保険の問題もあり、中途半端な額を稼ぐと税金も多いので 結局年収は少なくなるとも聞きましたが・・ ・扶養手当はもらっていますが。どこまでの範囲かはまた会社に確認してもらいます。 解釈の仕方で間違っているところがあれば ご指摘ください。 回答をいただいた中の計算方法を使ってみたのですが、あっているかも不安です。正しく計算していただければ嬉しいです。 とりあえず、用語の意味と内容をもっと読んで見て、理解できるようになれるようにしなければと思っています、頑張ります。 長々と文章がまとまらず すいません。 質問の仕方 意味がわかりずらければ ごめんなさい。お願いします。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

>・とりあえず今年は103万は 越えないほうがいいのですよね? ご主人の扶養から抜けたくなければ、超えない方が良いですよね。 では、扶養から抜けるとどうなるか、まずご主人の所得税の計算上、配偶者控除(38万円)が受けられなくなり、その分、ご主人の税負担が高くなります。 (ご主人の収入にもよりますが、10%の税率の方であれば年間で3万8千円、20%では7万6千円、30%では11万4千円) 次に、ご主人のお勤めの会社が、扶養手当等を支給しているのであれば、扶養から外れれば、通常はその分が支給されなくなります。 こちらの方は毎月いくら、と言う金額ですから、意外とこちらの方の影響が大きい場合があります。 >・それとももっと稼げる正社員のほうがよいのでしょうか? >・主人の給料にも関係しますか? もちろん、正味の手取りが、パート程度で扶養に入っておくか、それとも扶養から外れて、正社員になって稼いだ方が多いかは、ご主人の給料も大きく関係してきます。 あと、社会保険の扶養(年収130万円以内)に収まるかどうか等によっても、正味手取額は変わってきますよね。 それでは、所得税の計算の仕組みについて簡単に説明してみます。 1.給与収入金額 5,000,000円 2.給与所得控除後の金額 3,460,000円 (これは、サラリーマンの必要経費相当を控除した後の金額です、収入金額によって表により求めます。) http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm 3.所得控除額 (1)社会保険料控除 550,000円   (これは、通常は給料から引かれた社会保険料等の合計額です、例の場合はとりあえず概算で数字を示しています。) (2)生命保険料控除 50,000円   (これは、年末調整時に提出する生命保険の証明書により、支払金額から控除額を求めます、この他に個人年金保険があれば、さらに最高5万円控除できます) (3)損害保険料控除 3,000円   (2と同様ですね、長期保険料であれば、最高が3千円ではなく、1万5千円になります。) (4)配偶者特別控除 30,000円(奥様の給与収入が百万円の場合)   (これは、奥様の所得金額に応じて、金額が決まっています、給与の場合の奥様の所得金額は、収入金額1,619,000円未満の場合は、収入金額から65万円を控除した後の金額が所得金額となります。それ以上であれば上記サイトにより計算します。) http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm (5)配偶者控除 380,000円(扶養に収まっている場合にのみ控除できます。) (6)基礎控除 380,000円(無条件につきます) この他、子供さん等を扶養していれば、扶養控除等を受ける事ができます。 (7)所得控除額の合計   550,000+50,000+3,000+30,000+380,000+380,000=1,393,000円 4.課税給与所得金額  2(3,460,000円)-3(1,393,000円)=2,067,000円(千円未満切捨て) 5.算出年税額(4が330万円未満ですので税率10%です)  2,067,000円×10%=206,700円 http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm 6.年調定率控除額  206,700円×20%=41,340円 (これは制度減税で、25万円を限度に一律20%が控除されます) 7.年税額  206,700円-41,340円=165,360円→165,300円(百円未満切捨て) このように、大きな流れでいけば、所得金額から、社会保険料や配偶者控除等の所得控除を控除して、その残りに対して、金額に応じ税率をかけます。 従って、同じ配偶者特別控除額でも、ご主人の税率によって、最終的に計算される税負担は違ってきます。 次に配偶者特別控除について説明してみます。 これは扶養に入る人、すなわち配偶者控除を受けられる人、及び、扶養に入らない人でも、所得金額が76万円未満(収入に直せば、141万円未満)までの人についても奥様の所得の金額に応じて、控除を受けられます。 例えば、収入別で例を示してみます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm 奥様の給与収入 配偶者特別控除 配偶者控除  両控除の合計 650,000円       380,000円    380,000円    760,000円   900,000円       130,000円    380,000円    510,000円 1,000,000円       30,000円    380,000円    410,000円 1,030,000円          0円     380,000円    380,000円 1,100,000円       310,000円       0円       310,000円 1,200,000円       210,000円     0円      210,000円 1,350,000円       60,000円        0円       60,000円 1,450,000円          0円       0円           0円 このように、扶養におさまっていれば、配偶者特別控除と配偶者控除がダブルで受けられていたのですが、今回の廃止により、来年よりそれができなくなりました。 その代わり下半分、すなわち扶養から外れている人の分については、従来どおり控除できます。  すっかり長くなってしまいましたが、ご主人の源泉徴収票をながめながら参考にしてみて下さい。 >国民健康保険は 130万以内ですよね。 >社会保険とは・・?   国民健康保険とは、自営業者や会社が社会保険に加入していない人等が入る健康保険です。 会社であれば社会保険に入っていますよね。 その社会保険の扶養に入れるかどうかの基準が、向こう1年間の年収が130万円以内かどうか、という事です。 

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