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配偶者控除について
以前の質問等を見てみましたが、配偶者特別控除のものと混ざりよく分からなかったので質問させていただきます。 配偶者特別控除が無くなり配偶者控除のみになったとのことですが、 私の収入が計算間違いで103万850円になってしまっています。 前年度も収入があったにもかかわらず(100万円超えていません)配偶者控除の申請を主人の会社にしませんでしたが、 今年はやはり申請をしたほうが良いのでしょうか? またこれによって税金はいくらぐらい増えるのでしょうか? あと確定申告はしなくてはならないのでしょうか? 頭がこんがらがり調べてみてもよく分からない状態です。
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配偶者特別控除と配偶者控除が同時に受けられなくなったということで、配偶者特別控除は残っています。 ご質問のケースですと、所得額が380,850円ですので、配偶者特別控除の額は38万円となります。 以下の9ページをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h19/pdf/all.pdf 配偶者控除は受けることができませんが、配偶者特別控除で38万円ですので、結果的には同じことになると思います。 ※ご主人の所得が1000万円を超えなければです。
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- tokoyu-mm
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先の方々が詳しく説明してくださっているので、他の事に関して… 税金上の扶養から外れると、旦那様の会社からの「家族(扶養)手当」・市町村からの「児童手当」及び「乳幼児医療費の補助」などに影響がでると思われます。 ・「家族(扶養)手当」 これは会社独自に基準を決めている福利厚生です。会社独自のものなので、これがない会社ももちろんあります。 支給対象家族の収入について、税金の扶養家族と同じ金額を基準としている会社もあります。 もし、「家族(扶養)手当」の支給があるなら、支給対象から外れないか確認をするのがいいかと思います。 ・「児童手当」 扶養人数によって、手当を受ける所得上限が決まっています。 扶養から外れれば、扶養人数が減り、結果上限額も下がります。 上限が下がっても支給に影響がない・対象の年齢のお子さんがいないなら考慮しなくていい事ですね。 ・「乳幼児医療費の補助」 市町村によって所得上限を設けている場合があり、中には児童手当と似たような基準にしている市町村もあります。 もちろん、対象となるお子さんがいない・影響がないのであればこれも考慮しなくていいですね。 児童手当・乳幼児医療費の補助に関しては、市町村にご確認ください。 ご質問とは離れますが、今後の参考にしてくだされば幸いです。
お礼
ありがとうございます。 児童手当等は子供がいませんので、大丈夫です。 こういうことが有ると自分の無知を実感します。 大変参考になりました。
- gyoumu-tannto
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>前年度も収入があったにもかかわらず(100万円超えていません)配偶者控除の申請を主人の会社にしませんでしたが、 今年はやはり申請をしたほうが良いのでしょうか? またこれによって税金はいくらぐらい増えるのでしょうか? 配偶者控除は(ご主人の)税金を減らしこそすれ、増えることはありません。 できるならするに越したことはないのです。 あなたの収入が増えればあなたが所得税を払うことになるかもしれませんが、 それはそれ、配偶者控除を受けることとは別の問題です。 ご主人の課税対象額から38万円を控除することができますので、税率10%なら38000円、税額が下がることになります。 1030850円の収入なら配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除が受けられます。 控除額は38万円です。 >あと確定申告はしなくてはならないのでしょうか? ご主人は年末調整を受けるのなら年末調整で配偶者控除(特別控除)を受けられますので、確定申告の必要はありません。 あなたも会社で年末調整を受けるのなら確定申告をする必要はありません。 (医療費控除、住宅ローン控除を受けるときは確定申告が必要です。)
お礼
回答ありがとうございます。 確定申告なのですが、派遣会社が2社からの給与なので私の方はたぶん年末調整は無いようなのです。(すでに契約は終わっています) あと主人の会社から扶養手当のようなものもいただいているので、その辺りも調べてみようと思います。
お礼
ありがとうございます。 見てみました。 なんだか派遣先のかたから、配偶者特別控除がなくなったから 何が何でも103万に抑えてくださいといわれたので、かなり焦ってしまっています。