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配偶者特別控除の廃止でパートはどうすれば?

配偶者特別控除の廃止(改正?)について教えて下さい。 税金のことには全くの素人です。 専業農家で、家族全員国民健康保険です。 義父(=世帯主)・義母・主人が農業で、 主人は義父から給料をもらってます。 私はパート(近くの会社に)で年間95万位の収入です。 義父から「【配偶者特別控除が廃止】になるから、 もっと働いて社会保険に入って」的なこと言われました。 まだ子供が小さいので再来年くらいから・・・と思ってますが、 (1)時給780円で月20日勤務だと、 私は(朝9時から)1日何時間位働かなければならないんでしょうか? 労働基準法なんかも絡んできて、 休憩時間も沢山とらなければならないんですよね?? (ちなみに1月に交通費4,000円位です) (2)「130万」で検索してみたのですがよくわかりませんでした。 子供が小さいうちは、病気で1週間欠勤することや夏季休業中に 早退もあると思うのですが「労働契約上で130万超」が 「実際にはもっと少な~く」なってしまったりしたらどうなるんでしょうか? (3)会社から保険証をもらったら、子供は私の扶養にした方が良いんでしょうか? 身近に同じような境遇の方が居ないので、 誰にも相談できなくて戸惑ってます・・・アドバイスお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>配偶者特別控除の廃止(改正?)について教えて下さい。 配偶者控除と配偶者特別控除の廃止ですね。 と言っても行われるのは再来年です、それまでに廃止は撤回になる可能性もあるし、やるにしても内容が大幅に変わる可能性があります。 >義父から「【配偶者特別控除が廃止】になるから、 もっと働いて社会保険に入って」的なこと言われました。 配偶者控除と配偶者特別控除の廃止と質問者の方が社会保険に加入することは直接は関係ないでしょう。 >(1)時給780円で月20日勤務だと、 私は(朝9時から)1日何時間位働かなければならないんでしょうか? 労働基準法なんかも絡んできて、 休憩時間も沢山とらなければならないんですよね?? (ちなみに1月に交通費4,000円位です) たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 社会保険に加入すると保険料は会社が半額負担します、会社によってはそれを嫌って違法と知りながら上記の条件を満足させても社会保険の加入を渋る会社もあります。 >(2)「130万」で検索してみたのですがよくわかりませんでした。 子供が小さいうちは、病気で1週間欠勤することや夏季休業中に 早退もあると思うのですが「労働契約上で130万超」が 「実際にはもっと少な~く」なってしまったりしたらどうなるんでしょうか? 130万と言うのは質問者の方は関係ありません。 いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。 一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 ですから国民健康保険の場合は扶養というのはないので、妻がいくら収入があろうと関係なく国民健康保険に入れます。 つまり制限があって扶養の範囲があるのは会社での健康保険の場合で、国民健康保険には扶養がないので制限もないということです。 そしてその収入の制限が130万ということなので、夫が国民健康保険である質問者の方は関係ないということです。 >(3)会社から保険証をもらったら、子供は私の扶養にした方が良いんでしょうか? 前述のように会社で入っている健康保険には扶養があります、扶養というのは保険料は発生しないということです。 ですから金額面を考えれば当然質問者の方の健康保険に子供を扶養としていれた方がいいということになります。 ただ一般に健保では子供は夫婦の収入の多いほうの扶養にするという決まりがあることが多いので、質問者の方より夫のほうが収入が多ければ、夫の国民健康保険に入るようにということで拒否される可能性もあります。 ですから子供を扶養にする場合は、男性従業員あるいは女性従業員でもシングルマザーですとノーチェックですが、配偶者のいる女性従業員ですと夫と妻の給与がわかるような書類を提出させる場合もあります。 ですからまず質問者の方の健保に事情を話して扶養に出来るかどうか聞いてみてください。 出来るというなら会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください、それで認められれば一件落着です。 しかし健保に聞いてみたら出来ないといわれた、あるいは「健康保険被扶養者(異動)届」を提出したが健保に却下された、と言う場合には夫の国民健康保険に入れるしかありません。 それから認められた場合は、子供の国民健康保険の脱退届けを出すことを忘れずに。

tomatoma777
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず、我が家ではそんなに緊急な事態には 直面していない様だということがわかりました。 義父もよく理解していないんですね、きっと。 皆さんの回答を参考に、時間を見つけて自分なりに じっくり検討してみます。

その他の回答 (2)

noname#109588
noname#109588
回答No.2

まず、配偶者控除廃止は再来年から廃止を「検討」している段階で、決定したわけではありません。(配偶者特別控除ではありません) 配偶者控除が関係するラインは130万円ではなく、103万円のほうです。 130万円の方は自分で社会保険料(健康保険+国民年金)を払わなければいけないラインです 質問者様は元々国民健康保険なので関係がありません。 これからは、廃止が決定したと仮定して話をします。 配偶者控除が廃止されると、夫の課税所得から38万円控除できなくなり、その結果、税金があがるというわけです。 しかし、質問者様にはお子様がいらっしゃるので「子供手当て」が支給されるので収支的にはプラスになります。 義父様が言っている「働いて健康保険には入れ」は、働かせる口実に過ぎません。

tomatoma777
質問者

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>義父から「【配偶者特別控除が廃止】になるから、もっと働いて社会保険に入って」… 舅さん (およびあなたも) の認識不足です。 配偶者特別控除は税の話、社保とは全く別物で、相互に連動するものではありません。 >(1)時給780円で月20日勤務だと… これまでも舅・姑と夫が農業自営で、あなたが会社勤めだったと言うことですか。 それで、今までは配偶者特別控除を気にして収入をセーブしていたが、近く配偶者特別控除が廃止されるのでセーブする必要がなくなるのではと言う意味ですか。 それなら全くの懸念です。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてないのです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、全く馬鹿げた話なのです。 それでもこだわる人が多いのは、 1. 社保の扶養を外される 2. 給与の家族手当がなくなる ことを気にするからですが、これらはサラリーマンに限った話です。 あなたは舅も夫も自営業なので、1. も2.も全く関係ありません。 配偶者特別控除が廃止されるされないにかかわらず、稼げるだけ稼いだほうが、家計は豊かになります。 今までの考え方が間違っていたと言うことです。 >私はパート(近くの会社に)で年間95万位の収入です… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(2)「130万」で検索してみたのですがよくわかりませんでした… 国保に 130万という制限は全くありません。 検索しても分からないのはとうぜんです。 >(3)会社から保険証をもらったら、子供は私の扶養にした方が良いん… あなただけ国保から抜けて自分で社保に加入したら、ということですか。 それなら子供も含めれば、舅が払っている国保税のうち子供 (孫) の分だけ安くなります。 とはいえ、子供を母の健保に入れられるかどうかは、それぞれの会社・健保組合の判断になりますので、今ここでは何とも言えません。 一般には、この扶養義務は父にあるとする会社・健保組合が多いようです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tomatoma777
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず、我が家ではそんなに緊急な事態には 直面していない様だということがわかりました。 義父もよく理解していないんですね、きっと。 皆さんの回答を参考に、時間を見つけて自分なりに じっくり検討してみます。

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