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扶養控除、配偶者特別控除廃止で

扶養控除、配偶者特別控除が予定ではありますが廃止になると言う話が出ていますよね。 そこで、あまり詳しくないので以下のことを教えてください。 ・廃止になるにあたり、今現在、税法上の扶養内で働いている人は 103万円という壁がなくなるという認識でいいでしょうか。 ・私は今現在、主人の社会保険の扶養内(130万円未満)で働いていますが こちらに関しては何も変わらないということで 勤務時間など今までと同様で、130万を超えないようにしていけばいいという認識でいいでしょうか。

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  • jfk26
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回答No.1

>扶養控除、配偶者特別控除が 一応、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除です。 >・廃止になるにあたり、今現在、税法上の扶養内で働いている人は 103万円という壁がなくなるという認識でいいでしょうか。 そうですね。 >・私は今現在、主人の社会保険の扶養内(130万円未満)で働いていますが こちらに関しては何も変わらないということで そうですこちらについては変わりません。 >勤務時間など今までと同様で、130万を超えないようにしていけばいいという認識でいいでしょうか。 現状とは変わりませんが、現状を誤解している方が多いのも事実です。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 そこで話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから前述の例で言えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 以上は質問者の方の現状の認識とはかなり異なっていると思います、そうであれば現状は変わりませんが認識が誤っているので認識を改める必要があります。 扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除が廃止されれば、この健康保険の扶養の問題が大きくなるでしょう。 これを正しく理解してうまくやることが家計の節約の大きなポイントになります。

ma-7057
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 こちらに関してですが、 >あくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません そうですよね。 会社側も規定内になるように労働時間、日数を規定しているので この部分はクリアできています。 2.「夫の扶養の限界」 こちらですが、「○○健康保険組合」になり以前ですが確認したことがあります。 返事はAでした。 健保組合へ直接ではなく、主人の会社の経理の方に聞きました。 その方が言うには、年末に源泉徴収票を提出し、2年に1度、連続3ヶ月分の給料明細を提出するそうです。 ただ、jfk26さんがおっしゃるように >扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除が廃止されれば、この健康保険の扶養の問題が大きくなるでしょう。 私も問題になると思います。 例えば、本当に103万円の壁がなくなり、気にせず働き始めたとき 妻側の会社で社会保険へ加入しなくてはいけない労働時間や日数なのに 勘違いや経費削減で加入しない、させていない場合、 夫側の健保組合は明細等の金額だけで判断することになりますよね。 この先1年、130万を超える見込みはないからOKと。 実際、主人の経理の方も言っていました、 妻側のタイムカードを提出することもないから 規定内の労働時間や日数なのか、他の会社のことなので調べないしわからないと。 また、本人の認識が誤っていることも出てくるはずです。 そういった曖昧になっているところが浮き彫りになってきそうな気がします。 詳しく教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>廃止になるにあたり、今現在、税法上の扶養内で働いている人は103万円という壁がなくなるという認識でいいでしょうか。 そうです。103万円の壁はなくなります。配偶者控除がなくなれば、パートタイマーの妻が103万円以下で働こうが103万円を超えて働こうが、夫の所得税への影響はありません。 >私は今現在、主人の社会保険の扶養内(130万円未満)で働いていますがこちらに関しては何も変わらないということで勤務時間など今までと同様で、130万を超えないようにしていけばいいという認識でいいでしょうか。 その通りです。 ところで民主党は、来年の参院選の勝つために、子供手当ては、参院選の直前に支給する計画のようです。 また、扶養控除と配偶者控除と配偶者特別控除の廃止は人気がないので、参院選の後にするようで、民主党はずるいですよね。 扶養控除と配偶者控除がなくならないように、みんなで民主党と民主党国会議員に電話またはメールをして陳情しましょう。「扶養控除と配偶者控除を廃止しないで下さい。もし扶養控除と配偶者控除を廃止したら、次の参議院選挙も、次の衆院選も民主党に投票しないぞ」と。 多勢で陳情すると効果がありますから家族や知人にも呼びかけて下さい。

ma-7057
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の認識であっていて安心しました。 さて、 >来年の参院選の勝つために、子供手当ては、参院選の直前に支給する計画のようです。 そのようですね。とりあえず半額を。 >扶養控除と配偶者控除と配偶者特別控除の廃止は人気がないので、参院選の後にするようで、民主党はずるいですよね。 人気はないでしょうね。お子さんのいない世帯は大幅な増税になってしまいますから・・ ただ、確かにやり方はずるいとは思いますが 私は子供が二人おりまして控除が廃止になっても子供手当により手取り額は増えるものですから 控除をなくならないように陳情、という気持ちまでは持てないのです・・ せっかく回答いただいたのにこんなお礼で申し訳ありません。

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