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ぐうたら亭主との離婚、負債、権利、年金について
pojitiv-69の回答
ここに記載している事だけに関してですけど、 【亭主がもしも死亡した場合サラ金の返済義務】 それは、奥さんや子供さんが連帯保証人になっていなければ、返済義務はありません。 また、家や土地の権利書などが担保に入っていなければ、ご主人が他界した後でも 返済に充てる必要はありません。 要は、ご主人が単独で借金しているものに対しては、支払い義務は発生しません。 【家の権利は両名義】 離婚されるのでしたら、その前に家裁などでこの財産分与に関しては 取り決めを交わしておくべきだと思います。 でないと、ご主人の財産が残った状態で他界した場合、貸主は財産の整理による配当として ご主人の財産分からの返済を請求する事は出来ますので。 (金銭貸借の契約書の内容によります。) 【収入が途絶えた後、遺族年金を得たい為】 これは離婚後には遺族年金は受け取り資格は無くなります。 ご主人と他人となった方までは、年金は保証対象では無いからです。 決論から言いますと、 お金が欲しいんでしたら、離婚はしない方が良い。 離婚はしたいけど、お金も欲しいは出来ません。って事ですね。 ガンであれば、ガン保険に入っていないと高額な入院費は必要です。 保険に入っているのであれば、まあ安心でしょうけど・・・ お金だけの悩みなんでしょうから、 ご自身で電卓を叩いて損得勘定してから判断されたらと思います。 あくまで参考までです。 私の言っている事が絶対では無いという事は言っておきますね。
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