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離婚後の遺族年金について

数年前離婚をし、子供(小学生2人)の親権は元妻にあります。 このような場合、もし私に万が一の時遺族年金は子に支給されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • wakamasa
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回答No.2

 NO1さんも回答されている通り、お子さんの養育費などの支払いをされているのでしたらお子さんが18歳未満の場合は発生する権利があります。  ちなみに、請求の際に「生計維持の証明」を求められますので、養育費は手渡しではなく口座振りこみや現金書留等で「定期的にお金を支払っている」事実を確認しやすい方法でされることが大切です。(現金書留の場合は封筒を保存しておいてもらう)  ただ、質問者さんの加入されている年金制度は厚生年金でしょうか。国民年金でしょうか。 国民年金でしたら遺族基礎年金の受給権がありますが、お子さんが元奥さんと同居されているとすると、生計を同じくする母がいることになり、支給停止となります。 厚生年金ですと、遺族厚生年金と遺族基礎年金の受給権があることになりますが、遺族基礎年金は支給停止で、遺族厚生年金が18歳まで支給されます。

その他の回答 (1)

  • setamaru
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回答No.1

 離婚によっても、親子関係はなんら変わりませんので、「死亡した者によって生計を維持されていた」18歳未満の子供には遺族年金がでると思います。  したがって、死亡時点でお子さんとあなたが生計維持関係があるかどうか(仕送りしているなど)がポイントでしょう。

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