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離婚と年金
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まず、離婚時の年金部うかつに婚姻期間が20年以上とかの要件はありません。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html 質問の遺族年金は遺族基礎ではなく、遺族厚生の事だよ思われますが、 離婚した妻には受給権はありません。 死亡時の扶養関係が要件となりますから、前菜でも死亡直前に復縁すれば 貰えますし、別の女性が死亡直前にその男性と婚姻すれば、その女性が貰えます。
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