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遺族年金
現在44歳で妻と離婚しており、妻が親権を持っている実の娘(小学1年生)がいます。 厚生年金と国民年金の支払い期間が25年以上なのですが、離婚している場合でも、遺族年金の受け取り資格はありますか? その場合年に幾ら貰えますか? 現在、私の給料から養育費や私の作った借金の返済分として月に8万円元妻に払っており、それがなければ元妻や子供の生活が出来ない状況です。 もちろん元妻も働いていますし、母子手当もうけていての話です。 私も生活が厳しく生命保険など入る余裕もなく、お金を残すゆとりがありません。私に万一の事があった場合に不安です。
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- rokutaro36
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回答No.1
お子様に遺族年金の受給資格があります。 そのためには、生活費の援助をしていたことが条件になりますから、 毎月の支払いをしていることが証拠として残るようにしておいてください。 証拠として残る…… 現金で渡すのではなく、銀行振り込みを利用してください。