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遺族年金について

30代の会社員です。妻は専業主婦で収入はなしです。健康保険も私の扶養家族に入ってます。 年金についてお尋ねしたいのですが、 もし私が死んだら年金は妻が受け取れるのでしょうか? その場合は、私が生きていた場合の計算で65歳くらいになったときから支払われるのでしょうか? 興味本位でもう少し知りたいのですが、仮に 生活を共にして結婚していない内縁の妻がいる場合は遺族年金は受け取れるのでしょうか? 例えば、自分が独身で遺言状に内縁の妻に自分の財産を全て相続しますと残しておけば 結婚してない内縁の妻でも遺族年金は受け取れるのでしょうか?

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noname#136786
noname#136786
回答No.2

そう、2~3ヶ月と覚えています。父が57で亡くなり、一年過ぎて申請(65にならないと貰えないものと勘違いしていて)したのですが、母親が今、2ヶ月に一度受け取っています。

tunau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 恐縮な質問ですが、57歳の夫が亡くなって申請後その3ヵ月後くらいから奥様が遺族年金を受け取ることが出来たということでしょうか? ということは、そのまま奥様がなくなるまでずーっと年金を受け取ることが出来るということでしょうか?

その他の回答 (2)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.3

貴方が厚生年金の被保険期間中になくなった場合、奥様には遺族厚生年金が支給されます。 あくまで生計維持関係にある事が条件ですから、法律婚であっても事実婚であっても、生計維持関係つまり同居でなければなりません。 例えば貴方に、別居している法律上の妻と、同居している事実婚状態の愛人がいた場合、遺産は妻に遺族年金は愛人に権利が発生します。

  • petittin
  • ベストアンサー率40% (249/622)
回答No.1

遺族年金は、貴方が亡くなられた後、奥様に2、3ヶ月で支給されます。 きちんと遺言書を作成しておけば、内縁の妻だろうと誰であろうと遺言書に明記された人に明記された財産が相続されます。 遺族年金は内縁の妻は受け取れるかは分かりません。 ただ、遺言書は作成に約10万円ほどかかりますよ。(ご存知とは思いますが、公証役場で作成します)

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