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遺族年金と専業主婦の年金
夫が厚生年金をもらっており、専業主婦の妻が老齢年金のみの場合、夫が亡くなったあと妻がもらえる年金はどうなるのでしょうか。 夫の遺族年金をもらう事になるのでしょうか。そしてもしその場合夫がもらっていた額の半分になるのでしょうか。 そして自分の年金はどうなるのでしょうか。 実家の父母はそれぞれの年金や企業年金やそれまでの蓄えで優雅な老後を送っています。 しかしもしも父が亡くなった場合、専業主婦だった母の生活はどうなるのでしょう。 私も現在パート収入のみで3号の保険です。 私も将来母と同じ立場になります。 女性の方が平均寿命が高い日本で夫が亡くなったあとの妻も生活が成り立つのか教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
一般的な年金は、家屋に例えて、1階部分が基礎年金、2階部分が厚生年金というのはご存知ですよね。 妻が、自身の老齢厚生年金を受けられる場合には、いくつかパターンがありますが、ご質問のように、遺族厚生年金を受けられるだけの場合には (1)老齢基礎年金 + 遺族厚生年金 となります。 遺族厚生年金の額はNo1の回答者様の回答にあるとおり、夫の老齢厚生年金の4分の3です。 気をつけていただきたいのは、老齢年金の4分の3ではないということです。 夫が生前受けていた年金は、老齢基礎年金(1階部分)と老齢厚生年金(2階部分)がありますが、その2階部分の4分の3が遺族厚生年金の額になります。 質問者様のお母様は他の選択肢は発生しないかもしれませんが、質問者様はまだ厚生年金に加入する可能性はありますよね。 もし、ご自身の厚生年金が受けられるときは、 (1)に加え (2)老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 (3)老齢基礎年金 + 老齢厚生年金×1/2 +遺族厚生年金×2/3 の中から選んで受給できます。 一般的には、 結婚する前のわずかな期間だけ厚生年金に加入していた人は(1)、 長く厚生年金に加入していたら(2)、 がおトクと言われています。 どちらにせよ、社会保険事務所でそれぞれの受給額を比べて、お得なパターンで受給することができます。 最後に 遺族基礎年金 + 遺族厚生年金 というパターンはないのかな? という疑問は持たれましたか? 念のため説明しておきますと、一般的にはこのパターンはありません。 理由は、遺族基礎年金の受給には、18歳年度末までの子、またはその子をもつ妻(子のある妻)という要件があります。 老齢年金をもらう年で、18歳年度末までの子がある妻というのはあまり有り得ないからです。
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- tokimekisyarousi
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No2の回答者様が、 >寡婦年金というものがあり夫の基礎部の3/4貰えます。 とおっしゃっていますが、寡婦年金(かふねんきん)が支給されるのは 一般論でいうと、夫が自営業者で、かつ、年金を全く受けずに死亡した場合です。 専門的な表現でいうと、第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済み期間が25年以上ある場合、です。 ですから、夫が生涯サラリーマンだった場合には、支給されることはありません。 自営業であった期間がある場合でも、その期間が25年以上でなければ、同様に支給されることはありません。 これは、寡婦年金は、国民年金の掛け捨て防止の意味合いによるものだからです。 (厚生年金は子がなくても遺族厚生年金を受給できますので、原則的に掛け捨てにはならない) 質問者様が誤解されることのないよう 別の回答者様のご回答ですが、補足させていただきました。
- nikuq_goo
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>年金は生計を維持していた者に支給するのが原則です。 維持されていたの間違いでした。>< >老齢厚生年金をもらう妻は遺族年金といずれかしかもらえないという事ですか? 遺族基礎は子のある妻と子しか貰えないので遺族基礎はもらえません。(老齢基礎貰えるので問題なし) 老齢厚生と遺族厚生については前述の通り ”併給”という言葉ありますが主に共済と厚年に絡むものです。
- nikuq_goo
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夫が老齢厚生年金、妻が国民年金の受給者ですね。 満額支給を前提として 夫:国年(基礎部)80万+厚年(比例報酬部)+企業年金 妻:国年(基礎部)年額80万 夫が死亡した時点で老齢基礎、老齢厚生共に支給停止になります。また同時に妻の方に遺族厚生受給権が発生します。 65歳以上の妻の場合、老齢基礎+以下の三択から選択されます。 1.遺族厚生(今回のケースでは妻が未加入なので除外) 2.自身の老齢厚生(共済も同じ) 3.遺族厚生2/3+老齢厚生1/2(1と同様除外) 要はお母様の場合、自身の老齢基礎+遺族厚生を受給できることになるでしょう。 また、寡婦年金というものがあり夫の基礎部の3/4貰えます。但し寡婦年金が国民年金や厚生年金及び共済年金等のほかの年金と同時に支給されることはありません。 寡婦年金の選択は妻が3/4以下の支給額しかないときでしょう。 >夫がもらっていた額の半分 というのはどこから得た情報ですか? 年金は生計を維持していた者に支給するのが原則です。夫の年金を主たる生活資金としていたのですからその一部を遺族が受給するという考え方で差し支えないでしょう。 但し、公的年金だけで生活していくのは非常に厳しく、今の”優雅な老後”は現役時代の夫婦の努力によって成り立っています。自身に当てはめた際は今後厳しくなる情勢も加味した上での努力であることを忘れてはいけないと思われます。 無理がないのであれば一ヶ月でも厚生年金に加入するのも賢い選択なのかもしれません。厚生年金の受給資格は1.20年以上、2.一ヶ月以上且つ国民年金25年以上となっていたはずです。 年金は互助制度ですから賢い選択が必ずしも良いというわけではありませんが・・・^^
- thor
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・妻が受けているのは老齢「何」年金でしょうか? 基礎年金と厚生年金で変わってくるんですが……。 ・老齢基礎年金のみだとすると、自分の基礎年金+夫の遺族厚生年金になります。 遺族年金の額は、老齢年金の3/4です。 (大雑把な説明です。細かくは違います)
お礼
ありがとうございました。教えていただいたホームページを開いてみました。意味が理解しにくい言葉もありますが、制度の概要は何となくわかりました。
補足
ありがとうございます。妻は老齢基礎年金の場合です。 それでは老齢厚生年金をもらう妻は遺族年金といずれかしかもらえないという事ですか?