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遺族年金

遺族年金について教えてください。  夫76歳、妻46歳です。現在この夫は厚生年金をもらっています。 このご夫婦には、17歳、13歳の子があります。しかし入籍していないので俗に言う内縁関係です。お子さんたちはこのお二人の実子でありながら、認知されておらず父親のない子となっています。このような場合将来、遺族年金というものがこの妻あるいは親子に支給されるのでしょうか?  親しくしているものでお節介ながら教えて頂きたいのでお願いします。

みんなの回答

  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.2

内縁関係でも条件によっては遺族年金を受け取ることはできるようです。

参考URL:
http://izoku.jp/faq/faq0012.html
3102aaa
質問者

お礼

ありがとうございました。URL:とても参考になりました。

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  • konojino
  • ベストアンサー率25% (16/63)
回答No.1

籍も入っておらず、認知もされていないのであれば、なんの保障もないと思います。相続とかも全く関係ないですよね。 なぜ認知されていないのか、なぜ籍を入れていないのか、事情があるんでしょうけど、正妻さんとかが別にいらっしゃるとかでしょうか。 正妻さんがいらっしゃったとして、そこにお子さんがいらっしゃったら、たとえ遺言で現在の内縁の妻に全ての財産を譲るとされていても、全ては受け取れませんよ。実の子がいるのであれば(認知された)たとえ遺言があっても、請求して受け取る権利があるので、財産があるならもめるかもしれませんね。

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このQ&Aのポイント
  • 相続税申告書の提出と納付に関する疑問
  • 相続税申告書の提出と納付についての注意点
  • 申告内容の訂正や過不足金に関する対応策
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