遺族年金について
たくさんの遺族年金についてご質問があると思いますが、
どのケースにも当てはまらないので、質問させてください。
私の父は平成3年に49歳で亡くなりました。
私は17歳10ヶ月だったため、母は当時父が加入していた国民年金からの
遺族基礎年金を18歳になるまでの2ヶ月分をもらったそうです。
(自営業だったため、国民年金だったそうです)
しかし最近になって、父が自営業を始める前に務めていた際に、
厚生年金にも加入していたことが分かりました。
今年、年金時効特例法が定められたこともあり、社会保険事務所で調べてもらったところ、
あと2ヶ月納付期間が足りないので支給できないと言われたそうです。
しかし、ネットで色々調べてみたところ、国民年金と厚生年金の加入歴が
合わせて25年以上あると支給されるとか、国民年金と厚生年金等の保険料納付済期間と保険料免除期間が、
年金加入期間中の3分の2以上あるときは支給されると書いてあります。
確か母は25年の壁と言っていたので、24年と10ヶ月は納付していたのだと思います。
とすると、年金加入期間中の3分の2以上(父の場合は19年)払っていると、
遺族年金を貰える計算になるのですが、解釈はまちがっているのでしょうか?
社会保険事務所では、厚生年金しか調べてもらっていないので、
国民年金の加入期間も合算されるなら、要件は満たしてると思うのですが・・・。
何故、受け取れないと言われたのかが不明です。
母は現在無職(64歳)で、月50000円の年金しかなく、去年、父の事業を受け継いだ叔父が会社を倒産させ、
母は連帯保証人のため自己破産しました。
同居している私(女33歳)が生計を立てられるように頑張っているのですが、
もし、結婚するとなると、母の生活費が不安で仕方ありません。
父も必死に働いて、年金を納めてきたのに、たった2ヶ月分しか遺族年金がもらえないなんて、
どうしても納得がいかなくて・・・
このままでは、何か詐欺にあったような気分です。
やはり、このまま貰えないものなのでしょうか?
何かご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございます。 65歳で1度も国民年金をもらっていない状態での死亡なのですが、 何も恩恵を受けれないということになるのでしょうか?