遺族年金についての質問

このQ&Aのポイント
  • 遺族年金の支給条件について調べました。
  • 父の年金加入期間と納付状況から、遺族年金の支給を受ける資格はある可能性があります。
  • 社会保険事務所での調査では、国民年金の加入期間が合算されていない可能性があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

遺族年金について

たくさんの遺族年金についてご質問があると思いますが、 どのケースにも当てはまらないので、質問させてください。 私の父は平成3年に49歳で亡くなりました。 私は17歳10ヶ月だったため、母は当時父が加入していた国民年金からの 遺族基礎年金を18歳になるまでの2ヶ月分をもらったそうです。 (自営業だったため、国民年金だったそうです) しかし最近になって、父が自営業を始める前に務めていた際に、 厚生年金にも加入していたことが分かりました。 今年、年金時効特例法が定められたこともあり、社会保険事務所で調べてもらったところ、 あと2ヶ月納付期間が足りないので支給できないと言われたそうです。 しかし、ネットで色々調べてみたところ、国民年金と厚生年金の加入歴が 合わせて25年以上あると支給されるとか、国民年金と厚生年金等の保険料納付済期間と保険料免除期間が、 年金加入期間中の3分の2以上あるときは支給されると書いてあります。 確か母は25年の壁と言っていたので、24年と10ヶ月は納付していたのだと思います。 とすると、年金加入期間中の3分の2以上(父の場合は19年)払っていると、 遺族年金を貰える計算になるのですが、解釈はまちがっているのでしょうか? 社会保険事務所では、厚生年金しか調べてもらっていないので、 国民年金の加入期間も合算されるなら、要件は満たしてると思うのですが・・・。 何故、受け取れないと言われたのかが不明です。 母は現在無職(64歳)で、月50000円の年金しかなく、去年、父の事業を受け継いだ叔父が会社を倒産させ、 母は連帯保証人のため自己破産しました。 同居している私(女33歳)が生計を立てられるように頑張っているのですが、 もし、結婚するとなると、母の生活費が不安で仕方ありません。 父も必死に働いて、年金を納めてきたのに、たった2ヶ月分しか遺族年金がもらえないなんて、 どうしても納得がいかなくて・・・ このままでは、何か詐欺にあったような気分です。 やはり、このまま貰えないものなのでしょうか? 何かご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 こんにちは。遺族厚生年金は複雑な制度ですし、家族の個人情報を提供しないといけないので、ネットでのご相談には限界があると思います。納得いくまで社会保険庁に掛け合っていただくしかないのですが、ともあれ、承知している範囲でお応えします。  まず、遺族基礎年金は18歳の3月末までの子(つまり高校生まで)、あるいは、その年齢の子のある母にしか支給されないので、残念ですが弟さんや妹さんがいなかったならば2か月で終わりもやむをえません。  一方、老齢厚生年金の支給条件は少しややこしくて、大別して2種類、すなわち短期要件と長期要件があります。  大雑把にいうと、短期要件は厚生年金の加入者が現役で死亡したとき、長期要件は長年、保険料を納めてきたので老齢年金を受給できる人が死亡したときです。このサイトでご確認ください。  → http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt26.htm  短期要件の3条件のうち、最後の「障害1級または2級による障害厚生年金を受給していた人」にご尊父が該当していなかったとすると、亡くなったときに厚生年金の被保険者(つまり現役のサラリーマン)でなかったのであれば、短期要件による障害厚生年金は支給されません。  ご質問文中にある、「年金加入期間の3分の2以上において保険料を納付しているか、または免除されている」という保険料納付要件は、短期要件を満たしている人がもう一つクリアしないといけない条件に過ぎません。  3分の2要件は満たしていても短期要件を満たしてはいないのであれば、障害厚生年金の対象にはなれません。あくまで、厚生年金に入っている勤め人が現役で亡くなったときに、保険料は滞納していないという場合のみを想定している条件です。  厚生年金は正確には厚生年金保険という名の制度であり、民間の生命保険と同じく、死亡した時点で保険に入っていなければ、遺族は保険金を受け取れないのです。ただし、以下に述べる長期要件は別です。  長期要件は、すでに65歳になって老齢基礎年金を受給しているか、あるいは、まだ老齢年金の受給年齢ではないものの過去に保険料を充分に納めたので、すでに老齢厚生年金の受給資格は得ている人が亡くなった場合に支給されます。  つまり、長期要件を満たすには原則として、国民年金保険料を300か月(例の、厚生年金と合算して25年以上)納めている必要があります。24年10か月では駄目という制度については、私も過酷だと思うのですが、現行、法律でこうなっているのですから社会保険庁の責任ではないです。  ただし、国民全てに25年の条件が課されているのではなくて、今の年金制度が整備された昭和61年時点で、ある程度の年齢に達していた世代には、経過措置として25年未満でも条件を満たしたと認められる場合があります。中高齢者の期間短縮特例などと呼びます。  これについての参考サイトを貼りますが、生年月日や性別や職業などがからむ複雑怪奇な例外規定なので、やはり社会保険事務所か社会保険労務士に相談なさった方がよいと思います。  → http://www.shiruporuto.jp/life/nenkin/qa/nenkqa016.html  さらに、納付済期間や免除期間ではなくても、25年の計算において通算される合算対象期間(あるいはカラ期間)と呼ばれる期間の特例もあります。これもややこしいので素人判断では手に余りそうです。  最後に、年金記録があまりにずさんであることは昨今の報道にあるとおりです。必ずしもご尊父の納付記録が支払の実態通りであったとは限りません。ご家族の記憶やお手元の記録などで、本当にすべての納付実績が記録されているのかどうかも確認する必要があると思います。  それにしてもこのままでは気の毒なケースです。なんとか救われますように。  

count_down2
質問者

お礼

とても詳しく教えてくださり、ありがとうございます。 先ほど母に納付期間について確認したところ、やはり厚生年金と国民年金を合わせて24年10ヶ月だったそうです。 記録も調べてもらったのですが、何せ父が亡くなって16年になるので、 働いていた会社等が分からなく、特に母との結婚前の期間は全く分からなく、調べようがなくなってしまったのが現実です。 若くして亡くなった父に25年の条件を満たせというのは、全く平等な社会じゃないことを痛感します。 でも、とりあえず、すっきりしました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

 #1です。誤字が多くてすみません。3番目の段落の「老齢厚生年金」と7番目の段落の「障害厚生年金」は、いずれも「遺族厚生年金」の誤りです。失礼しました。

関連するQ&A

  • 遺族年金がもらえない?

    お世話になります。 今年の2月に56歳の父が末期ガンで亡くなりました。 現在、61歳の母と28歳の私の二人で暮してます。 父はサラリーマン(19年3ヶ月)→自営業(17年)→サラリーマン(8ヶ月)という経歴でした。 母が社会保険事務所へ行って、遺族年金の手続きをしようとしたところ、 「支払っていた期間が20年に達していないので受給出来ない」とのことでした。 自分なりに調べてみたところ、父は自営業時代に国民年金を支払っておらず、サラリーマン時代に給料天引きだった厚生年金(合計19年11ヶ月)しか払っていない事が分かりました。 国民年金加入時の死亡だと、25年に満たない場合、遺族年金が支払われないというのは調べてみて分かったんですが、厚生年金加入時に死亡しても受給出来ないものなのでしょうか? 今月中に母と社会保険事務所に直接問い合わせようと予定してますが、不安でたまらないので質問させていただきました。 よろしくお願い致します。

  • 遺族年金について

     一昨年(52歳)父が亡くなりました、母は遺族厚生年金を2ヶ月に一度貰ってます。父は、長い間自営業を営み、国民年金を納めていたのですが、一時的に会社に入り厚生年金を払っていました。 そこで母の貰ってる遺族年金ですが、遺族厚生年金しかもらえないのですか?国民年金のほうがずっと長く支払っていたのですが、遺族基礎年金はもれないのですか?誰か教えてください。   後、低所得者(65歳未満、寡婦)にとって何か知っておくといい情報ありましたら、宜しくお願いします。

  • もしもの遺族年金

    遺族年金の受給資格と厚生年金と国民年金について教えてください。 厚生年金に259ヶ月加入後自営で国民年金55ヶ月加入後現在30ヶ月厚生年金です。

  • 遺族厚生年金と年金基金の加入月数

    母の遺族厚生年金のことでお伺いします。 父の遺族厚生年金をもらっていますが、年金得別便がきてあらためて、年金証書をみると、 遺族厚生年金の実期間が勤めていた会社の厚生年金基金加入期間を引いたものになっています。 年金ダイアルで聞いたところ、 「入っていた基金の方からその期間の厚生年金部分もはらうことになっているので、 その期間は遺族厚生年金にはカウントされていません」 といわれました。 ところが、父が亡くなったときの基金からの手続き用紙には、 「今後当基金からの年金の支給はございませんが、 一定の受給要件を満たしていれば、基金の加入期間分も 含めて国から遺族年金が支給されることになります」 と書いてありました。 一定の受給要件とはどういったものでしょうか。 9年目にして初めてこのような一文があることに気が付きました。 基金の加入期間は103ヶ月もあります。

  • 遺族厚生年金について

    年金のことでお伺いします。今は自営業で国民年金に加入していますが、子供はいません。もし主人が亡くなった場合、子供がいないと寡婦年金として主人がもらうこととなっていた老齢基礎年金の3/4が私が60歳から65歳までの間支給されるという事です。主人は以前厚生年金の期間が8年ほどあるのですが、この間の遺族厚生年金というのはもらえないのでしょうか。あくまでもなくなったときに入っていた国民年金の分だけなのですか。主人は45歳です。加入期間は25年としてお尋ねします。

  • 遺族厚生年金の受給資格期間とは25年?

    いつもお世話になります。 FPの勉強をしているものですが、遺族厚生年金の受給要件に 「老齢厚生年金受給権者または受給資格期間を満たした人が・・・」 という記述がありますが、 「受給資格期間を満たす」というのは、老齢基礎年金の受給資格期間=25年以上 であるということであっていますか? 例えば、 20歳~40歳まで厚生年金に加入していた会社員が(妻と、18歳未満の子供あり) 自営業を初めて国民年金に5年加入すれば、 (厚生年金20年)+(国民年金5年)=25年 ということで、この時点で亡くなると、遺族には厚生遺族年金が支払われるのでしょうか? (遺族基礎年金も・・・) それから、 1カ月だけ、厚生年金に加入後会社員を退職した人が(妻と、18歳未満の子供あり) その後自営業を始めて国民年金には299カ月、加入したあとに亡くなった場合、 老齢基礎年金の受給資格期間25年を満たしていないので、 遺族厚生年金は受給されず、 ただ保険料納付要件は満たしていたので、遺族基礎年金のみが受給される・・ という解釈であっているでしょうか? 例えがわかりづらくてすみません。 この解釈であっているのか、 間違っていればどのあたりが間違いか、教えていただけると大変助かります。 試験が今週末なもので、ちょっと焦っております。 よろしくお願いいたします。

  • 遺族年金について教えてください

    父が14年ほど前に54歳で他界しましたが生前10年ほど厚生年金に加入しその後国民年金に加入しておりました。 母は会社員で厚生年金の加入者(先日60歳で定年しました)です ここで質問ですが父の遺族厚生年金を受給することは可能でしょうか? また母が自分の厚生年金を受給するさいはどうなるのでしょうか?

  • 遺族年金と国民年金について

    57歳の主婦の母がいるのですが、2年前に59歳の父(厚生年金)が亡くなりまして現在、遺族年金をもらって生活しております。 そして、母は60歳まで国民年金を納付する予定なのですが、母が65歳になっても父の遺族年金と母の国民年金は併給してもらえるのでしょうか? つたない文章で申し訳ありません。 似たような質問がいくつかあったのですが、あまりよく理解できなかったので質問させていただきます。 よろしくお願いします。

  • 遺族年金

    父(国民、厚生年金)受給者が亡くなり、母(国民、厚生年金)受給者に遺族年金が出ると思うのですが、この額は、母が従来受給していた年金額に父の受給金額が丸々上乗せされて支給されるのでしようか?

  • 遺族年金支給開始までの期間はどれくらいですか?

    公務員だった父が今年の5月末に亡くなりました。享年56歳で、母(50歳)から遺族年金はいつから支給されるのか調べてほしいと頼まれ、質問させて頂きました。 父は32歳から共済年金に加入し、それまでの約180ヶ月を厚生年金に加入しておりました。 母は働いていますが、年収は約350万で、18歳未満の子はいません。 実際に遺族年金を支給された経験のある方で、お亡くなりになってから遺族年金を受給するまでに、実際どれくらいの期間がかかったのかを教えてください。 よろしくお願いいたします。