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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ご教示下さい。遺族年金について)

遺族年金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 遺族年金について勉強を始めた物です。以下のようなケースでは、どの様に遺族年金が支給されるのかご教示頂けると幸甚です。
  • ケース1:子どもがいるサラリーマン世帯で両親が共に死亡してしまった場合、残された子どもたちには、子どもが18歳になるまで遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。
  • ケース2:離婚した元夫婦がいて元妻のほうが子ども(18歳未満)を引き取ったとします。その元妻(母親)は働いて(つまり厚生年金に加入)いたのですが、不幸にも亡くなってしまいました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kozo37113
  • ベストアンサー率100% (4/4)
回答No.1

《ケース1》 子供が一人の場合 遺族基礎年金+遺族厚生年金が18歳まで 子供が二人の場合 遺族基礎年金+子の加算(227,900円)+遺族厚生年金が18歳まで 子供が三人の場合 遺族基礎年金+子の加算(227,900円+75,900円)+遺族厚生年金が18歳まで 子供が18歳になる都度、加算は減っていきます。一番下の子供が18歳になるまで支給されます。 子供一人一人の支給額は、支給総額を子供の数で割った額になります。 《ケース2》 遺族基礎年金+遺族厚生年金が子が18歳になるまで支給されます。 元父と子供が生計を同じくしている場合は、遺族基礎年金は支給停止で遺族厚生年金のみが18歳まで支給されます。 18歳=18歳になった以後最初の3月31日(一般的には高校卒業まで) 子供が障害者1・2級の場合は、20歳まで

tora-papa
質問者

お礼

長期の出張に出ていたためお礼の返信が遅くなってしまいました。 非常に判りやすく教えていただき有難うございました。質問例の支給イメージが持てました。本当に有難うございました。

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