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年金の加入期間って?

20才で結婚した頃は、専業主婦に国民年金の加入義務はなかったので入っていませんでしたが、26歳になったとき、加入制度が始まり、その年に離婚して国民年金に加入したのですが、離婚前の前夫が社会保険に加入していたので、私にも権利があると思うのですが、やはり26歳からの加入となるのでしょうか?

みんなの回答

  • y-y-y
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回答No.2

> 20才で結婚した頃は、専業主婦に国民年金の加入義務はなかったので入っていませんでしたが、26歳になったとき、加入制度が始まり、・・・・・ いま、問題になっている「第3号被保険者」が、あなたに適用されるか、されないかの質問ですね。 20歳から26歳まだの加入義務がなしというのは、昭和61年4月1日以前のことですか?。 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 昭和61年4月1日以前の専業主婦に加入義務が無くても、「任意」で納付していれば加入期間に入ります。 昭和61年4月1日以前の専業主婦の時、何も納付もしていなかったとか、あなた自身の厚生年金・共済年金等にも入っていなければ、あなたは加入期間に計算されません。 > 離婚前の前夫が社会保険に加入していたので、私にも権利があると思うのですが、やはり26歳からの加入となるのでしょうか? 上記の様に、昭和61年4月1日以前のことなら、「第3号被保険者」の制度がありませんので、前夫が社会保険(つまり、厚生年金・共済年金にも)に入っていても、あなたは加入期間に計算に入りません。 もし、あなたが、社会保険を「健康保険の加入期間にも適用」と思っていらっしゃるなら、国民年金とは別と考えて下さい。 その期間の国民年金の期間はは、2~3年前に全員に送付した、年金「特別便」に、20歳からの加入期間の記載がありますので、確認して下さい。 誕生月に来る最近の年金「定期便」は、直近の1年間の記載期間の記載しかありません。

nanko02
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>26歳になったとき、加入制度が始まり 昭和61年の国民年金の第3号被保険者の加入制度が始まった年と言うことですか? それであれば制度開始以前の話ですから無理です。

nanko02
質問者

お礼

ありがとうございました。

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