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年金受給中に結婚、社会保険加入
初めまして、当てはまる質問が見つからなかったので質問致します。 私は離婚して子供を育ててきましたが今年中に結婚することになり 社会保険、年金加入、年金減額について教えて下さい。 私45歳、21歳19歳(共に大学生)14歳の三人の子供 年収115万円、国民保険加入(年約8万)、国民年金免除。 彼は66歳、年金受給(年約250万)顧問役員給料(年約60万) 国民保険(年約35万)海外で自営をしている息子30代2人扶養に入れて支払中です。 顧問先の会社で、社会保険厚生年金加入が月1万円程で可能なため 彼の加入で お互いの子供5人と私が扶養に入るのがいいか 国民年金にするのがいいか 年金減額の点もあり、相談先もわからず悩んでいます。 どうぞよろしくお願いします。
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- kgrjy
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#1です。 未来の旦那さんは65歳以上でしたね。失礼しました。2点訂正します。 1.年金支給停止の28万でなく、48万に訂正します。 2.質問者さんの国民年金は、3号被保険者になることができません。 未来の旦那さんはすでに受給資格をもっておられるので、健康保険だけの加入となり、厚生年金加入(国民年金2号被保険者)になれないからです。
- kgrjy
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国民保険でなく、国民健康保険ですね。 国民健康保険には扶養という概念はなく、 家族一人ひとり、被保険者です。 現況、未来の旦那さんの子たちは、 海外で独立して生計を立てているものの、 世帯主たる未来の旦那さんと同一世帯主として 国民健康保険に加入し、世帯主が全額保険料を負担していると思われます。 その旦那さんが、会社の社会保険に加入できる場合、 まず、その標準報酬月額が最低ランクなので、 はたしてその月収でもって養える扶養家族として 認定されるかはなはだ疑問です。 さらに質問者さんのほうが収入が多いため、連れ子と同居しても 社会保険事務所(協会けんぽ)のほうは扶養家族とみとめてもらえず、最悪 未来の旦那さんの国民健康保険に旦那さん以外全員加入となりましょう。 質問者さんの国民年金も1号被保険者のままでしょう。 なお、標準報酬月額と年金月額が合わせて28万以下であれば、年金全額もらえます。 それを越えると一部支給停止があります。