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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金分割は 当然の権利?)

年金分割は当然の権利?

このQ&Aのポイント
  • 4月より「年金分割」が制度化され、離婚が急激に増えていると聞いています。
  • 「安易な離婚を助長している」という意見もありますが、経済的不安を和らげるためには当然の権利だと思われています。
  • 女性の方は特に「当然!!!」と思っている人が多いですが、疑問を持つ人もいるようです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

一応・・分割は、あくまでも「婚姻期間分」だけですから、満額の1/2が受け取れるわけじゃあないですけどね。たとえば、加入機関が35年あっても、婚姻期間が1年ならその1年分を1/2にされるだけで、17.5年分の権利が得られるっていうものじゃないですね。 で、分割というのはきわめておかしな制度だと思っています。3号被保険者の問題とあわせて、制度的な歪が結局こんな形になってしまったのかな?と。世帯単位と個人単位の考え方がごちゃ混ぜなんですよね。 専業主婦の家事労働・・いわゆる内助の功ってやつのおかげで資産形成ができたという考えがベースなのでしょうけど、それならばほぼ同一条件下にある独身者(離婚した人を含め)と婚姻中の方の間の所得差のデータに基づくなどして、「功」の割合を判定すべきでしょう。例えば独身=>結婚=>離婚となったときに、果たして離婚後に所得が減るか等というのもいいでしょう。仮に所得差はほとんどないとするなら、「内助の功」というのは少なくとも所得面においては存在しない、幻の概念ということになります。まぁ、どう考えても総所得の1/2と考えるのはあまりにも強引すぎますよね。 また、3号被保険者は年金を支払っていません。配偶者の給与から支払われているといいますが、それなら結婚したら年金保険料が上がらなくてはいけないはずですが、現実には全く変わりませんから「払っている」という言い分は成り立たないでしょう。 所得がゼロだから・・よく言いますが、夫が自営業、妻が専業主婦というパターンでは両者とも1号で、国民年金を支払っているのですし、夫の職業によって免除されたりされなかったりというのはこれまた珍妙です。 強引に解釈すれば、結婚していると各自の年金保険料が半額になって、二人分合わせて払っているということですが、こうなると所得がゼロの筈の配偶者の年金保険料がなぜかもう一方の配偶者の所得に連動するということになって、これもなんだか珍妙ですし、その考えなら共働きであっても、それぞれが半額免除されなくてはおかしいですね。 もはや制度自体がつぎはぎだらけで無茶苦茶という感じです。やはり個人単位にきちんと還元して考えるしかないでしょう。 とかく男女平等だの共同参画だのというなら、それこそ特に障害や病気を抱えていたりするわけでもない、いい年をした大人を「扶養」するという概念自体がおかしいと考えるべきですし、自分の年金は自分で支払うという考えに立つしかないと思います。 まぁ、3号を廃止して国民年金分を徴収することになるのは時間の問題だとも思いますけどね。

takurou-y
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 (多分 男性の方だと思いますが・・・) 回答者様が言われているように  分割は「厚生年金部分(基礎年金部分を 除く)を 婚姻期間÷支払期間×最大0.5」の 計算で出ます。 調停の場合、比率について意見を述べる 機会を与えてもらえますが かなり はっきりした相手(=元家内)の 落ち度を言わない限り 残念な事に 上限を 言い渡されます。 御意見の中にもありますが  「自分の年金は自分で支払う」 考えが定着くすれば良いと思っています。 貴重なご意見 大変有難う 御座いました。

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