年金分割について質問:夫婦間の年金分割の可能性と手続き

このQ&Aのポイント
  • 結婚して20年ですが、妻からのモラルハラスメントにより離婚を考えて別居中です。妻は離婚に同意していますが、年金分割の手続きが終わるまで離婚届にサインしないと言っています。しかし、妻は個人事業主で国民年金に加入しているため、夫婦間での年金分割は可能なのか疑問です。
  • 夫婦間の年金分割についての事例を調べてみましたが、専業主婦や第3号被保険者の場合がほとんどであるため、個人事業主である妻の場合の具体的な手続きや期間について知りたいです。
  • 夫婦間の年金分割は法律で定められた制度であり、相手方の同意があれば可能です。個人事業主である妻の場合、国民年金の保険料を支払っていることが条件となります。具体的な手続きや分割の期間については、地域や裁判所によって異なる場合がありますので、専門家に相談することをおすすめします。
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年金分割について

年金分割について質問します。 私は結婚して20年ですが、妻からのモラルハラスメントにより離婚を考えて別居中です。 妻は離婚に同意していますが「年金を分割して欲しい。それについての私の手続きが終わるまで離婚届にサインしない」といい、それを言い訳にいつまでも離婚届けにサインをしません。 ところが結婚当初より、妻は個人事業主で国民年金に加入しており、私の厚生年金、健康保険など扶養家族に入ったことは過去一度もありません。 その場合、本当に夫婦間で年金分割は可能なのでしょうか? 可能な場合、期間は婚姻中の20年間ぶんなのでしょうか? また私に無断で、そのような手続きが可能なのでしょうか? いろいろな事例を見ましたが、ほとんどが妻が専業主婦の方や 第3号の方の例でしたので。 どなたかご存じの方がいらっしゃいましたらお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

年金の分割には2種類御座います。  ・合意分割[婚姻期間の全期間を対象に、50%を上限とした分割割合を話し合いで決める]  ・3号分割[国年第3号被保険者期間を対象に、同期間中の相手の厚生年金の保険料納付実績を50%貰う] 婚姻後の期間が全て専業主婦(主夫)の方の場合には、多くは3号分割に該当します[因みに、婚姻中の全期間が国民年金1号被保険者であった者同士に於いては、年金分割はありません]。 しかし、今回の事例では3号分割には該当しませんので、合意分割で対処する事となります。この場合、3号分割とは異なり、必ずしも年金を分割する必要は無く、どうしても分割しろと言うのであれば裁判所における調停等を要します。 それではご質問に対して、個別にお答えいたします。 >その場合、本当に夫婦間で年金分割は可能なのでしょうか? 可能ですが、離婚原因を作った奥様に有利であり、ご質問者様が損をしますね。 応じる必要は御座いません。 >可能な場合、期間は婚姻中の20年間ぶんなのでしょうか? 応じた場合には、そうなります。 >また私に無断で、そのような手続きが可能なのでしょうか?  分割を行う為の基礎資料請求は単独でも行えますが、最初から最後まで無断と言う事であれば、出来ません。  又、当事者間での分割案が纏まらない[合意に至らない]場合には、家庭裁判所で調停等を行う必要が有りますので、その点でも最後まで無断で手続きが進められて、勝手に決まるという事は御座いません。  但し、家裁から呼び出された時に奥様側がご質問者様の保険料納付実績の50%をよこせと言ってくる事は十分考えられます。合意分割ですから、それに対して不服であれば話し合うため(例えば0%が妥当と反論する為)の証拠を揃えておいた方がよいですよ。 [社会保険庁hp 離婚時の厚生年金の分割制度について・離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度について  Q&A] http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/divorce_qa.htm#qa02

yanyan9
質問者

お礼

ありがとうございます。 心身共に疲れ果てている状態での、救われるお言葉でした。 相手のすべての条件をのまなくてはいけないような気になっていました…。 がんばってみます。 わかりやすいアドバイスをありがとうございました!!

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