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事実上離婚状態の夫婦の年金について
- 年金と事実上の離婚状態について調査した結果、夫婦の年金は共同財産として考慮される可能性があることがわかりました。
- 離婚届を出していない場合でも、夫との収入の合算が行われるため、収入の少ない夫の影響を受ける可能性があります。
- 具体的な扱いについては、専門家のアドバイスが必要ですが、子どものためには事実上の離婚でも慎重に考えることが重要です。
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まず離婚問題と年金分割を分けて考える必要があります。 1 離婚問題について 三年間も自宅を放り出して他の女性と生活しているのだとしたら、事実上婚姻生活は破綻していると言っていいでしょう。 しかし別居しているのにもかかわらず、あなたも収入があるとはいえ、養育費や生活費を請求しないのは問題です。夫婦はお互いの生活を扶助しあうのが原則ですから、夫としての義務を果たしてもらうようにしないと駄目です。夫の仕事先も分かっているのであれば、しっかりと収入の按分から支払ってもらいましょう。 そしてこのまま別居が続くようであれば「婚姻が継続しがたい重大な事由」に該当すれば、離婚は認められるでしょう。ただし離婚の際も養育費や慰謝料はしっかりと請求することです。場合によっては相手の女性からも慰謝料は請求できます。とにかく旦那の収入が低くて私の収入だけでやっていけるからと請求できる権利まで放棄することはもったいないです。こういう生活が続くようであればいずれ最終決断をしなくてはならない時が来ます。子供さんが成人をした後などが一つの目安になるでしょうが、ずるずると長引くのも良くありません。その点は子供さんともよく話し合う必要があります。それと旦那さんとも今後のことについて話し合いは絶対するべきです。あなた自身も積極的に話し合いをする姿勢がないと相手はいつまでも「このままでいいんだ」ととりあってくれません。まずこの離婚問題から片付ける必要があります。 2 離婚時の年金分割について 離婚時の年金分割はできるようになりましたが、将来年金がもらえるかどうかはどうなるか分かりませんね。したがって確かに離婚の際の年金分割は大事ですが、あなたが離婚後の生活は今の収入で何とかやっていけるだろうと安心してはいけません。また事実上の離婚では年金分割はできません。もし年金分割を請求するなら離婚した翌日から2年以内に請求しなくてはなりません。按分についても合意がなければ裁判所が決定することになります。 詳しくは年金機構のホームページを参照してくださいね。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5653 3 最後に ここまでの状態になったのはすべて旦那さんが悪いのでしょうか?いや夫婦間の問題は当事者でしか分かりません。とにかくきちんと話し合いの場を持ち、今後どうするか方向性を出すことです。自分の収入にあぐらをかいていると年を取ったときに足元をすくわれることだって考えられます。 今後のことについての話し合い⇒別居時の養育費・生活費の請求⇒払わないのであれば離婚に向けた話し合い⇒財産の分割・慰謝料・養育費の請求⇒離婚成立したら改めて年金分割請求という流れではないでしょうか。 どうか一番いい状態に戻れるよう願っています。それが一番幸せなんですからね。それと何事も健康でなくてはいけません。これからのことを家族みんなで話し合ってください。
お礼
とても整理された回答ありがとうございます。 こうなってしまった原因ですが、夫が家を出る2年前ぐらいから、小さなトラブルが積み重なり、家庭内別居の状態でしたので、夫だけが原因ではなく、私にも非はあります。 夫が出て行ってから、私は考え直し、自分の非を認め、やり直したいということを告げましたが、夫は怒鳴るようにして私の意見は聞き入れてはくれなく、全く話し合いにはなりませんでした。 しばらくして、女性がいる事を夫の友人から聞きました。 離婚についての話し合いですが、前の時の夫の態度を思い出すと辛くなり、どうしても行動を起こす気になりません。 ただ、子どもたちにとってはたった一人しかいない父親なので、何かあった時は力になってほしいし、子どもがメールを出したら返信ぐらいはしてほしいのですが、それすらも全くありません。 もちろん私からのメールにも、全く返信はありません。 夫が出ていき3年たって、すこし心の傷が軽くなり、年金の事が気になり投稿しました。しかし、また話しを持ち出し、養育費、生活費の請求・・・となるとまたへこみそうです。 アドバイスいただいた事を踏まえ、また考えてみたいと思います。 ありがとうございました。