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夫婦の年金
夫は大学卒業後、すぐに就職し、厚生年金を支払ってきました。 私は国民年金を支払ったり、夫と結婚後、子供が3人生まれ、専業主婦となり6年ぐらい「第三号被保険者」になったり、現在は厚生年金を10年ぐらい支払ってきました。 単純なご質問なのですが、老後の年金を夫婦で合算して、割って半分づつもらえることってできますか? 専業主婦も大変なのに、いざ老後になると夫のほうだけ年金が多いっていうのは、ちょっと・・・。 できれば平等に半分づつ欲しいのですが、そういう書類手続きがあれば 今のうちにやりたいと思います。 変な質問かと思いますが、よろしくお願いします。
- goody_0620
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- fuu_tin
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奥さんの方65歳より後に支給をおくらせる繰下げ支給をし、旦那さんの方を65歳よりも前に早く支給する繰り上げ支給をすると、バランスがとれるかも知れません。ただし、振替加算分だけ損をする可能性があります。また、遺族年金を考慮すると、旦那さんがなくなるとると、操作をしない時より奥さんの年金額が少なくなる可能性もあるし、旦那さんは、奥さんがなくなると、操作した年金のままで生活しなくてはいけません。 もし、少しでも近づけるのなら、奥さんの方の国民年金分の繰下げ支給をする方がいいでしょう。70歳から支給を受ければ、142%になります。ベースですので、旦那さんがなくなっても、そのまま支給され、プラス、遺族年金が支給されます。ただし、奥さんの方が5歳年上でなければ、振替加算分は損になります。振替加算の額は、年齢によって変わります。女性の方が一人で生きる年数がながいので、トータルで損か得かはわかりません。保険という機能を考えれば、一人になった時に多ければ良いと考える方もいます。長生きするリスクを考えなくてはいけない時代ですからね。 国民年金が満期額でなければ、60歳から65歳まで特別加入で納付できます。例えば、5年足らなければ10万弱ですが、収入がなくなると大きいかもしれません。そして、一生ものです。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>単純なご質問なのですが、老後の年金を夫婦で合算して、割って半分づつもらえることってできますか? ・離婚した場合は、その様な制度はあります(正確には半分にはなりませんが)・・・#1さんの回答 ・離婚をしなければ、個々人の加入実績に伴う年金額です・・その様な制度はありません
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 そうみたいですね・・やはり。。。ちょっと残念です(笑) ありがとうございます。 夫に言って、半分にしてもらいます(笑)
制度はありますよ。 離婚したときに手続きします、 とても複雑なしくみです。以下をみてください。 分け方とかも複雑なので、図にされてます。よく見てくださいね。 (社会保険庁) http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/divorce_qa.htm
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 離婚したときにできることなんですね。 今はその予定はありませんので、制度としては私は適用しませんね・・ ありがとうございます。
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