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離婚した場合の年金や慰謝料について
専業主婦である私は現在、公務員の夫との離婚を考えています。 私達は結婚して約15年が経ち、小学生と幼児の子供がおります。しかし夫には長年付き合っている若い愛人がいて、夫は家に帰りこそすれ、毎日私達が寝静まってからの帰宅で、子供をそれなりにかわいがってはくれますが、家庭生活はもう限界です。(今の愛人の前にも、確かな証拠はありませんが、1,2回は浮気をしています。) しかし、離婚するとなった場合、私には経済力がありませんので、それなりの慰謝料と子供の養育費、また、現在ローンは残っていますが、持ち家があるので、そこに住み続ける権利くらいは得たいと思っています。 また、先頃新聞等で、2007年以降に離婚した場合、結婚していた間に夫が支払った年金の受給権の半分が、妻のものになると聞きました。 そこで、 (1)慰謝料を取るにはどうしたらいいのか、 (2)その場合いくらくらいとれるのか (3)子供の養育費は月にいくらくらいになるのか (4)相手の女からも慰謝料はとれるのか (5)家は私達のものになるのか (6)年金制度の改正によって、どのようになるのか など、教えて頂けないでしょうか。
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- thor
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失礼ながら、ここは「年金」カテゴリです。カテゴリ外の時効は、質問を分けて、ふさわしいカテゴリでご質問ください。 ○年金制度について 朝日新聞の記事と思いますが、読めば分かると思うのですが。 現在でも分割について定めることはできるが、いったん元夫が受け取ってから元妻に支払うという形なので、支払いが滞ることもあります。それが、直接社会保険庁から元妻に支払われるようになるのです。 ・07年4月から、当事者の合意又は裁判所の決定により、厚生年金を分けることができるようになります。 婚姻期間の報酬比例部分が対象で、最大でも半分です。 対象となるのは、施行日以降に成立した離婚です。 ・08年4月からは、その月以降の第3号期間の分については、合意や裁判所の決定がなくても自動的に1/2を分割することになります。 (下のページを参照してください) ○ついでですが (1)慰謝料を取るにはどうしたらいいのか、 当事者の協議で合意できなかったときは、調停・裁判になります。慰謝料と財産分与とを区別してください。慰謝料は、離婚の原因となった違法な行為に対する損害賠償です。 (2)その場合いくらくらいとれるのか ケース・バイ・ケースです。数十万から数百万程度でしょう。ただし、慰謝料込みの額で財産分与を決定する、のが普通のようです。 (3)子供の養育費は月にいくらくらいになるのか あなたの収入と相手の収入によります。障害があって介護に費用がかかるなどという特別な事情がなければこれが原則です。 (4)相手の女からも慰謝料はとれるのか とれますが、夫との連帯責任(共同不法行為)ですので、慰謝料の額は、「夫と相手の女性合わせて○万円」という形になります。 (5)家は私達のものになるのか 協議・調停・審判・裁判によります。お尋ねになりたいのは具体的な勝ち目でしょうが、双方の具体的な事情によります。 離婚に関するサイトはいくつもあります。そちらをご参照ください。