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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金について教えて下さい。4月に障害者手帳を貰いました。その際障害)

障害年金について知りたい!4月に障害者手帳を貰って、障害年金の申請もしましたが、診断書の提出に関して疑問があります。

WinWaveの回答

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.2

臓器移植を受けた場合の障害年金の認定については、今年4月から新たに身体障害者手帳の交付対象となった肝機能障害とは、切り離して考えて下さい。 というのは、肝移植後の障害年金の取り扱いについては、既に元々からあったからです。 かつ、障害年金と身体障害者手帳とでは障害認定基準も全く異なりますし、相互に連動もしていません。 したがって、障害年金か出るから手帳をどうこうする、あるいは逆に、手帳が出たから障害年金をどうこうする、という相互性はなく、届出にしても申請にしてもそれぞれ全く別個に行ないますし、相互の関連性も全くありません(そういった意味で、回答1は正しい認識だとは言えません)。 さて。 質問者さんの場合には、障害年金では、肝機能障害による認定基準だけではなく、実は、臓器移植後の取り扱いを定めたその他の障害による認定基準が用いられます。 まず、臓器移植前、肝機能障害による障害年金の認定基準に合致するか否かが判定されます。 次いで、平成12年の肝移植後、少なくとも1年間は、肝機能障害での障害年金の等級をそのまま用いて、経過観察を行ないます。 さらに、もしも障害年金の等級が3級(いちばん軽い)相当の場合には、2年間の経過観察を行ないます。 もし、平成12年9月に肝移植を受けたのだとすると、そこから少なくとも1年後の平成13年9月までは経過観察が行なわれるのですが、請求がいまから5年以上前の時期のことにまでさかのぼるので、経過観察後直近、少なくとも3年後の病状を示す診断書が求められます。 すなわち、平成13年9月から3年後で平成16年9月。 このようになっていると推察できます。 診断書は、5年以上前の時期のことにまでさかのぼって障害年金を請求する場合には、5年単位で期間を区切ってゆき、適宜、もう何通か提出を求められる場合があります。 特に、生来性の障害の場合で、その後に臓器移植を受けた場合(腎臓、肝臓など)には、障害の重さ(病気そのものというよりも、日常生活上の制限の度合い)が変わってくるので、ある一定期間で区切って、本来要する2通の診断書以外に、さらに診断書の提出を求められることがあるのです。 あと何通か提出を求められるかもしれない、とあらかじめご承知おき下さい。 なお、障害年金の認定は、肝機能障害での障害年金の障害認定基準と併せて、肝移植後の術後経過等も参考にしながら、総合的に行なわれます(ひとりひとり異なるので、統一的な基準のようなものはない)。

isobon627
質問者

お礼

詳しい説明有難うございます。移植をしたのは1月です。審査は厳しいと聞いたので通るとは思いませんが、すごく勉強になりました。

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